応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則
応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則
最終改正:平成一六年七月一二日国家公安委員会規則第一四号
道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の六第一項第二号 ホの規定に基づき、応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則を次のように定める。
道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号 ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者
二
消防法施行令
(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項
又は第四十四条の二第一項
の救急隊員である者
三
日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者
四
都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
附 則
この規則は、平成六年五月十日から施行する。
附 則 (平成七年六月二八日国家公安委員会規則第八号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際現に改正前の応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則第三号に該当する者で、改正後の応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則第三号に該当しないこととなるものについては、平成九年三月三十一日までの間、道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者とする。
附 則 (平成一四年二月二二日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年七月一二日国家公安委員会規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。