運転免許取得者教育の認定に関する規則
運転免許取得者教育の認定に関する規則
最終改正:平成一九年八月二三日国家公安委員会規則第一九号
道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百八条の三十二の二第一項 、第二項 及び第六項 並びに道路交通法施行規則 (昭和三十五年総理府令第六十号)第三十八条の四の四第一項第二号 の規定に基づき、運転免許取得者教育の認定に関する規則を次のように定める。
(課程の区分)
第一条
道路交通法
(以下「法」という。)第百八条の三十二の二第一項
の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。
一
大型自動車、中型自動車又は普通自動車(第四条第一号において「大型自動車、中型自動車等」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
二
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
三
法第百八条の二第一項第十二号
に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
四
高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。)
五
気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの
六
法第百八条の二第一項第十一号
に掲げる講習(道路交通法施行規則
(以下「府令」という。)第三十八条第十一項第一号
の表の三の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの
七
大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第二号に規定する者を除く。)に対するもの
八
運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第一号及び第二号に規定する者を除く。)に対するもの(前二号に掲げるものを除く。)
(運転免許取得者教育指導員)
第二条
法第百八条の三十二の二第一項第一号
の国家公安委員会規則で定める者は、同項
の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、教習指導員資格者証の交付を受けたもの(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類(原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。以下同じ。)に係るものに限る。)又は次の各号のいずれにも該当するものであり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けているもの(免許の効力を停止されているものを除く。以下「運転免許取得者教育指導員」という。)とする。
一
次のいずれかに該当する者
イ 法第九十九条の三第四項第一号
に該当する者(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを修了した者(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)
ハ 当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車等の種類に係る運転免許取得者教育に従事した経験の期間が三年以上の者で、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が当該自動車等の種類に係る運転免許取得者教育に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認めるもの
ニ 応急救護処置の指導又は運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号
の運転適性指導をいう。以下この号において同じ。)を行う場合において、公安委員会が応急救護処置の指導又は運転適性指導に必要な能力を有すると認める者
二
次のいずれにも該当しない者
イ 二十一歳未満の者
ロ 法第百十七条の四第四号
の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
ハ 自動車等の運転に関し刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二
若しくは第二百十一条第二項
の罪又は法に規定する罪(法第百十七条の四第四号
の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
(設備)
第三条
法第百八条の三十二の二第一項第二号
の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
一
次に掲げるコース
イ 第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者教育にあっては五十メートル、原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
ロ 二輪車に係る運転免許取得者教育(第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係るものに限る。)にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
ハ イ又はロに掲げるもののほか、法第百八条の三十二の二第一項
の認定に係る運転免許取得者教育に適する形状及び構造を有する坂道コース、屈折コース、曲線コースその他の種類のコース
二
前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者教育を行うために必要な建物その他の設備
(課程の基準)
第四条
法第百八条の三十二の二第一項第三号
の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
| 課程の区分 | 教育事項 | 教育方法 |
| 一 第一条第一号に掲げる課程 |
イ 大型自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 大型自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 |
大型自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 二 第一条第二号に掲げる課程 |
イ 二輪車の運転について必要な技能及び知識 ロ 二輪車の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 |
二輪車、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 三 第一条第三号に掲げる課程 |
イ 運転者としての資質の向上に関すること。 ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性 ハ 道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識 |
イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 ハ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たり三人以下であること。 |
| 四 第一条第四号に掲げる課程 |
イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 |
自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 五 第一条第五号に掲げる課程 |
イ 気候、地形その他の地域の特性に応じた自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 運転者としての資質の向上に関すること。 |
自動車等、運転シミュレーター、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 六 第一条第六号に掲げる課程(法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳未満の者に対するもの) |
イ 道路交通の現状及び交通事故の実態 ロ 運転者としての資質の向上に関すること。 ハ 自動車等の安全な運転に必要な知識 ニ 自動車等の運転について必要な適性及び技能 |
イ 自動車等、教本、視聴覚教材、自動車等の運転について必要な適性を検査する用具その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 ハ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たりおおむね十人以下であること。 |
| 七 第一条第六号に掲げる課程(法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者に対するもの) | 三の項の中欄に掲げる教育事項 | 三の項の下欄に掲げる教育方法 |
| 八 第一条第七号に掲げる課程 |
イ 大型自動二輪車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 大型自動二輪車等の二人乗り運転について必要な技能及び知識 ハ 大型自動二輪車等の運転について必要な適性 ニ 運転者としての資質の向上に関すること。 |
大型自動二輪車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 九 第一条第八号に掲げる課程 |
イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 |
自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 備考 この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ロ及びハ、二の項ロ及びハ、四の項ハ、五の項ロ、八の項ハ及びニ並びに九の項ロ及びハに掲げる教育事項についての運転免許取得者教育は、行わなくてもよい。 | ||
二
各々の運転免許取得者教育の課程に係る教育時間が二時間以上(第一条第三号に掲げる課程及び同条第六号に掲げる課程のうち前号の表の七の項に規定するものにあっては、三時間以上)であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(第一条第一号に掲げる課程又は同条第二号に掲げる課程(原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。
三
この規則の規定を遵守し、その他運転免許取得者教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
(認定の申請)
第五条
法第百八条の三十二の二第一項
の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
運転免許取得者教育に使用する施設の名称
三
運転免許取得者教育に使用する施設の所在地
四
運転免許取得者教育の課程の区分
五
運転免許取得者教育の課程の名称
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者が個人である場合はその住民票(府令第九条の十六第二号
の登録証明書等を含む。)の写し、法人である場合はその定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
運転免許取得者教育指導員の名簿
三
教習指導員資格者証の交付を受けた運転免許取得者教育指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の運転免許取得者教育指導員にあっては次に掲げるいずれかの書面及び第二条第二号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
イ 第二条第一号イ又はロに該当する者であることを証する書面
ロ 運転免許取得者教育に従事した経験を証する書面及び第二条第一号ハの規定による認定をするために必要な資料となるべき書面
ハ 第二条第一号ニの規定による認定をするために必要な資料となるべき書面
四
運転免許取得者教育の課程における指導に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
五
運転免許取得者教育の課程における指導に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面
六
運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車等、教本、視聴覚教材その他の教材の一覧表
七
運転免許取得者教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間、年間の実施回数等を定めた教育計画書
3
申請者が法第九十八条第二項
の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。
(認定の公示)
第六条
法第百八条の三十二の二第二項
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
認定をした旨
二
前条第一項各号に掲げる事項
三
認定をした年月日
(変更の届出等)
第七条
法第百八条の三十二の二第一項
の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者(第三項において「認定教育実施者」という。)は、第五条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
3
認定教育実施者は、第五条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(終了証明書の交付)
第八条
第一条第三号又は第六号に掲げる課程により行う運転免許取得者教育で法第百八条の三十二の二第一項
の認定を受けたもの(以下「特定教育」という。)を行う者は、特定教育を終了した者に対し、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類を交付するものとする。
一
第四条第一号の表の六の項の上欄に掲げる課程を終了した者 別記様式第一号の運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書
二
第四条第一号の表の三の項及び七の項の上欄に掲げる課程を終了した者 別記様式第二号の運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書
(帳簿)
第九条
特定教育を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定教育を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定教育の種別
二
特定教育の教育事項及び当該教育事項について教育を行った年月日
三
特定教育に従事した運転免許取得者教育指導員の氏名
四
特定教育を受けた者が当該特定教育を終了した年月日
2
特定教育を行う者は、前項の帳簿を当該特定教育を行った日から一年間保存しなければならない。
(電磁的方法による記録)
第十条
前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(報告事項)
第十一条
府令第三十八条の四の四第一項第二号
の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間及び年間の実施回数に関するものとする。
(認定の取消しの公示)
第十二条
公安委員会は、法第百八条の三十二の二第五項
の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第十三条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第三号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
申請書 第五条第一項
二
定款又は寄附行為 第五条第二項
三
名簿 第五条第二項
四
教材の一覧表 第五条第二項
五
教育計画書 第五条第二項
附 則
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月一九日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日国家公安委員会規則第二一号)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日国家公安委員会規則第二二号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年二月二〇日国家公安委員会規則第六号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条第六号の改正規定(「道路交通法施行規則」の下に「(以下「府令」という。)」を加える部分に限る。)、第五条第二項第一号の改正規定及び第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月四日国家公安委員会規則第一三号)
(施行期日)
1
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附 則 (平成一九年八月二三日国家公安委員会規則第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
別記様式第1号 (第8条関係)
(略)
別記様式第2号 (第8条関係)
(略)
別記様式第3号 (第13条関係)
(略)