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監察に関する規則

監察に関する規則


 警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項 の規定に基づき、監察に関する規則を次のように定める。
(目的)
第一条 この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監察実施計画)
第二条 警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。
監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
監察の種類
監察の実施項目
監察の対象とする部署
監察の時期
監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。
(実施)
第三条 監察は、監察実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の能率的な運営又はその規律の保持のため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。
(留意事項)
第四条 監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
厳正かつ公平を旨とすること。
資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
関係者の人権に配慮すること。
必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
(国家公安委員会等への報告)
第五条 警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、四半期ごとに少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。
(監察の結果に基づく措置)
第六条 監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

附 則
(施行期日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
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