インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
内閣は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (平成十五年法律第八十三号)第十二条 の規定に基づき、この政令を制定する。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第十条 及び第十一条 に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附 則
この政令は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。