疑わしい取引に関する情報取扱規則
疑わしい取引に関する情報取扱規則
警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項 の規定に基づき、疑わしい取引に関する情報取扱規則を次のように定める。
(目的)
第一条
この規則は、疑わしい取引に関する情報の保管に係る措置、検察官等又は外国の機関への提供の方法その他疑わしい取引に関する情報について必要な事項(第九条第三項において「疑わしい取引に関する情報の保管に係る措置等」という。)を定めることを目的とする。
(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
疑わしい取引に関する情報 犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成十九年法律第二十二号。以下「法」という。)第十一条第一項
に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。
二
通知 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(平成十一年法律第百三十六号。第四号において「組織的犯罪処罰法」という。)第五十四条第四項
の規定による国家公安委員会への通知をいう。
三
外国の機関 法第十一条第一項
に規定する外国の機関をいう。
四
金融機関等 組織的犯罪処罰法第五十四条第一項
に規定する金融機関等をいう。
五
外国の機関の職務 法第十二条第一項
に規定する職務をいう。
(通知の受理)
第三条
警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官(以下「犯罪収益移転防止管理官」という。)は、通知があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第一号により作成した受理書を交付しなければならない。
(保管等)
第四条
犯罪収益移転防止管理官は、電子計算機を用いた検索ができるように、通知又は外国の機関からの提供があった情報(次項において「通知等に係る情報」という。)の整理及び保管を行わなければならない。
2
犯罪収益移転防止管理官は、通知等に係る情報相互の関連性及び組織犯罪に関連する情報を総合的に勘案して、通知等に係る情報の分析を行わなければならない。
3
犯罪収益移転防止管理官は、疑わしい取引に関する情報の保管に当たっては、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(検察官等への提供等)
第五条
法第十一条第一項
の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、金融機関等が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下「検察官等」という。)による同項
に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認められるときに行うものとする。
2
前項の場合において、検察官等(警察官を除く。)への提供は、当該提供の相手方と協議して定めた方法により行うものとする。
3
第一項の場合において、警察官への提供は、疑わしい取引に関する情報を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録を提供することにより行うものとする。
4
犯罪収益移転防止管理官は、第一項の提供に当たっては、当該提供に係る記録を作成しなければならない。
(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)
第六条
犯罪収益移転防止管理官は、法第十一条第二項
の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第二号により作成した請求書を徴し、当該記録の閲覧又は謄写に当たっては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。
2
犯罪収益移転防止管理官は、法第十一条第二項
の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第三号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たっては、別記様式第四号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。
(外国の機関への提供)
第七条
法第十二条第一項
の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、金融機関等が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。
2
第五条第二項及び第四項の規定は、前項の提供について準用する。
(抹消)
第八条
犯罪収益移転防止管理官は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。
(報告等)
第九条
長官は、国家公安委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、少なくとも毎年一回、通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況(次項において「通知状況等」という。)を報告しなければならない。
2
前項の規定によるもののほか、長官は、委員会から、通知状況等その他の疑わしい取引に関する情報に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
3
委員会は、疑わしい取引に関する情報について必要があると認めるときは、疑わしい取引に関する情報の保管に係る措置等について必要な措置を講ずるものとする。
(訓令への委任)
第十条
この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
附 則
この規則は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
別記様式第1号 (第3条関係)
別記様式第2号 (第6条関係)
別記様式第3号 (第6条関係)
別記様式第4号 (第6条関係)