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無料法令サイトのアクティブリーダー警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則

警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則

警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則


 警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項 の規定に基づき、警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則を次のように定める。
警察法第五十六条の二第一項 の国家公安委員会規則で定める者は、その属する都道府県警察(以下「所属都道府県警察」という。)において採用され、かつ、次のいずれかに該当する者とする。ただし、国家公務員採用I種試験若しくは国家公務員採用上級(甲種)試験又は国家公務員採用II種試験により国の機関の職員として採用された者(国の機関の職を離職した後、競争試験により所属都道府県警察において採用された者を除く。)及び選考により警察庁において採用された者(最初に警察庁の職員として採用される前に所属都道府県警察において採用され、かつ、警察庁の職を離職した後、所属都道府県警察の職員となった者及び警察庁の職を離職した後、競争試験により所属都道府県警察において採用された者を除く。)を除く。
警察庁又は所属都道府県警察以外の都道府県警察において昇任したことがある者
所属都道府県警察における採用に係る階級が巡査部長、警部補、警部又は警視である者
所属都道府県警察において、二級上位の階級へ昇任したことがある者

附 則
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十二月二十七日)から施行する。
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