警察庁組織令
警察庁組織令
最終改正:平成一九年五月二五日政令第一六八号
内閣は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条 の規定に基き、この政令を制定する。
第一章 長官官房(第一条―第十三条)
第二章 生活安全局(第十四条―第十九条)
第三章 刑事局(第二十条―第二十九条)
第四章 交通局(第三十条―第三十四条)
第五章 警備局(第三十五条―第四十条)
第六章 情報通信局(第四十一条―第四十五条)
第七章 管区警察局(第四十六条)
第八章 補則(第四十七条)
附則
第一章 長官官房
(総括審議官)
第一条
長官官房に、総括審議官一人を置く。
2
総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。
(政策評価審議官)
第二条
長官官房に、政策評価審議官一人を置く。
2
政策評価審議官は、命を受け、所管行政に関する政策の評価に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
(審議官)
第三条
長官官房に、審議官五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2
審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(技術審議官)
第四条
長官官房に、技術審議官一人を置く。
2
技術審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第五条
長官官房に、参事官五人を置く。
2
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
(首席監察官)
第六条
長官官房に、首席監察官一人を置く。
2
首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
(長官官房の分課)
第七条
長官官房に、次の五課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
人事課
会計課
給与厚生課
国際課
総務課
人事課
会計課
給与厚生課
国際課
(総務課)
第八条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察庁の機密に関すること。
二
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
三
国会との連絡に関すること。
四
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
五
所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。
六
所管行政に関する政策の評価に関すること。
七
警察の組織に関すること。
八
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
官報掲載に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
情報の公開に関すること。
十三
個人情報の保護に関すること。
十四
留置施設に関すること。
十五
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
(人事課)
第九条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察職員の人事及び定員に関すること。
二
監察に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
四
表彰に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
六
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
七
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
(会計課)
第十条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一
予算、決算及び会計に関すること。
二
交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定に関すること。
三
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
四
会計の監査に関すること。
五
庁舎の営繕に関すること。
六
庁内の取締りに関すること。
七
警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
八
警察装備の整備計画に関すること。
九
けん銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
十
警察官の服制に関すること。
(給与厚生課)
第十一条
給与厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察職員の給与に関すること。
二
警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
三
警察職員の福利厚生に関すること。
四
警察職員の医療に関すること。
五
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
六
警察共済組合に関すること。
七
警察職員のレクリエーションに関すること。
八
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
九
所管行政に係る犯罪被害者対策(犯罪の被害者の被害の回復、安全の確保又は精神的打撃の軽減に資するための警察の施策をいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
十
犯罪被害者等給付金に関すること。
(国際課)
第十二条
国際課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち、他の所掌に属しないものに関すること。
(国家公安委員会会務官)
第十三条
国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
一
国家公安委員会の機密に関すること。
二
国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。
三
国家公安委員会の庶務に関すること。
四
国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。
五
警察法第十二条の二第一項
及び第二項
に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項
の規定による補助に関すること。
第二章 生活安全局
(生活安全局の分課)
第十四条
生活安全局に、次の五課を置く。
生活安全企画課
地域課
少年課
生活環境課
情報技術犯罪対策課
生活安全企画課
地域課
少年課
生活環境課
情報技術犯罪対策課
(生活安全企画課)
第十五条
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
三
犯罪の予防一般に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
五
生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
六
生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
七
古物営業法
(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること(情報技術犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)。
八
質屋営業法
(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。
九
警備業法
(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
十
探偵業の業務の適正化に関する法律
(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
十一
ストーカー行為等の規制等に関する法律
(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
十二
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
十三
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(地域課)
第十六条
地域課においては、次の事務をつかさどる。
一
地域警察に関すること。
二
水上警察に関すること。
三
鉄道警察に関すること。
四
警ら用無線自動車、警察用船舶及び警察用航空機の運用に関すること。
五
列車その他の交通機関への警乗に関すること。
六
雑踏警備に関すること。
七
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
八
酩酊者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
九
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。
十
警察通信指令に関すること。
十一
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。
十二
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十六条
に規定する犯罪の取締りに関すること。
(少年課)
第十七条
少年課においては、次の事務をつかさどる。
一
少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。
二
少年指導委員に関すること。
三
少年の補導に関すること。
四
犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
五
少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
六
少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
七
前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
八
未成年者喫煙禁止法
(明治三十三年法律第三十三号)及び未成年者飲酒禁止法
(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。
(生活環境課)
第十八条
生活環境課においては、次の事務をつかさどる。
一
公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
二
保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
特許権、商標権等の工業所有権及び著作権を侵害する事犯その他の無体財産権関係事犯の取締りに関すること。
四
前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
五
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
六
火薬類取締法
(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
七
高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
八
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
の施行に関する事務については、警備課の所掌に属するものを除く。)。
九
風俗関係事犯の取締りに関すること。
十
売春関係事犯の取締りに関すること。
十一
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
十二
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
十三
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(少年課の所掌に属するものを除く。)。
十四
債権管理回収業に関する特別措置法
(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
十五
第一号から第四号まで、第七号、第九号、第十号及び第十二号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
(情報技術犯罪対策課)
第十九条
情報技術犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。
二
前号に掲げるもののほか、局の所掌に属する法令違反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。
三
情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
四
情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。
五
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。
六
古物営業法
の施行に関すること(古物競りあつせん業に関することに限る。)。
七
情報技術を利用する犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
第三章 刑事局
(刑事局の分課)
第二十条
刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課及び犯罪鑑識官一人を置く。
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
2
組織犯罪対策部に、次の三課並びに国際捜査管理官一人及び犯罪収益移転防止管理官一人を置く。
企画分析課
暴力団対策課
薬物銃器対策課
企画分析課
暴力団対策課
薬物銃器対策課
(刑事企画課)
第二十一条
刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
犯罪の捜査一般に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
四
刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
五
犯罪統計に関すること。
六
刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
七
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の規定による預金口座等の不正な利用の防止及び携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(捜査第一課)
第二十二条
捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
一
殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
二
暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
三
窃盗犯の捜査に関すること。
四
人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
五
過失犯の捜査に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
七
移動警察の運営に関すること。
八
サリン等による人身被害の防止に関する法律
(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
(捜査第二課)
第二十三条
捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
一
偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
二
証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
三
政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
四
公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
(犯罪鑑識官)
第二十四条
犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
一
犯罪鑑識に関すること。
二
犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
(企画分析課)
第二十五条
企画分析課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号)第三条
又は第四条
の規定による暴力団の指定に関すること。
六
部内の他の所掌に属しない組織犯罪の取締りに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(暴力団対策課)
第二十六条
暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
の施行に関すること(企画分析課の所掌に属するものを除く。)。
四
債権管理回収業に関する特別措置法
の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)。
(薬物銃器対策課)
第二十七条
薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
麻薬、覚せい剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
二
けん銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
三
薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
(国際捜査管理官)
第二十八条
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
一
国際的な犯罪捜査に関すること。
二
外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
国際捜査共助に関すること。
四
国際刑事警察機構との連絡に関すること。
(犯罪収益移転防止管理官)
第二十九条
犯罪収益移転防止管理官は、次の事務をつかさどる。
一
犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
二
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
第四章 交通局
(交通局の分課)
第三十条
交通局に、次の四課を置く。
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
(交通企画課)
第三十一条
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
交通事故防止対策一般に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
四
道路の交通に関する統計に関すること。
五
交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
六
高速道路交通警察隊の管理に関すること。
七
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
八
交通事故調査分析センターに関すること。
九
地域交通安全活動推進委員に関すること。
十
都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
十一
自動車安全運転センターに関すること。
十二
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
十三
第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに第三十三条第一号及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(交通指導課)
第三十二条
交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
一
道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
二
交通反則行為の処理に関すること。
三
交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
四
道路交通法
の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
五
交通取締用自動車の運用に関すること。
六
前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
( 交通規制課)
第三十三条
交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一
道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
二
信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
三
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
四
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
五
第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(運転免許課)
第三十四条
運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
一
運転免許及び運転免許試験に関すること。
二
運転免許の取消し、停止等に関すること。
三
運転免許に係る講習に関すること。
四
自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
五
自動車教習所に関すること。
六
前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
第五章 警備局
(警備局の分課)
第三十五条
警備局に、外事情報部に置くもののほか、次の三課を置く。
警備企画課
公安課
警備課
警備企画課
公安課
警備課
2
外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズ厶対策課
外事課
国際テロリズ厶対策課
(警備企画課)
第三十六条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
六
警察法第七十一条第一項
の緊急事態及び同法第五条第二項第四号
に規定する事案に対処するための計画に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(公安課)
第三十七条
公安課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備情報の収集、整理その他警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
二
次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
イ 刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章
及び第三章
に規定する犯罪
ロ 破壊活動防止法
(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条
及び第七条
に規定する犯罪
ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
三
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
(警備課)
第三十八条
警備課においては、次の事務をつかさどる。
一
第三十六条第六号に規定する計画の実施に関すること。
二
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
三
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。
四
特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項
に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十八項
に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第三十九条第一号において同じ。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
五
災害警備に関すること。
六
機動隊の管理一般に関すること。
七
消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
八
警衛に関すること。
九
警護に関すること。
(外事課)
第三十九条
外事課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズ厶対策課の所掌に属するものを除く。)。
イ 外国人登録法
(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する犯罪
ロ 出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年政令第三百十九号)に規定する犯罪
ハ 外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ニ 第三十七条第二号
に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
三
外国人に係る警備情報の収集、整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(国際テロリズム対策課)
第四十条
国際テロリズ厶対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズ厶に関する警備情報の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
二
第三十七条第二号及び前条第二号イからハまでに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
第六章 情報通信局
(情報通信局の分課)
第四十一条
情報通信局に、次の四課を置く。
情報通信企画課
情報管理課
通信施設課
情報技術解析課
情報通信企画課
情報管理課
通信施設課
情報技術解析課
(情報通信企画課)
第四十二条
情報通信企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察通信用機材及び電子計算組織の整備計画の企画に関すること。
二
警察通信職員の教養計画の企画に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、警察通信に関する企画に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
五
警察通信の統制に関すること。
六
警察通信施設の運用に関すること。
七
機動警察通信隊に関すること。
八
警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
九
警察通信用機材の技術的検査に関すること。
十
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律
(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(情報管理課)
第四十三条
情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
二
所管行政の事務能率の増進に関すること。
三
犯罪統計を除く警察統計に関すること。
四
公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
(通信施設課)
第四十四条
通信施設課においては、警察通信施設の保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
(情報技術解析課)
第四十五条
情報技術解析課においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。
第七章 管区警察局
(管区警察局の内部組織)
第四十六条
管区警察局に、次の三部を置き、部にそれぞれ部長を置く。
総務監察部
広域調整部
情報通信部
総務監察部
広域調整部
情報通信部
2
前項の規定にかかわらず、関東管区警察局にあつては総務監察部に代え総務部及び監察部を、中国管区警察局及び四国管区警察局にあつては総務監察部及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。
3
前二項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第八章 補則
(所掌事務に関する特例措置)
第四十七条
長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
附 則
1
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
2
第五条第一項の参事官のうち一人は、平成二十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則 (昭和三一年三月三一日政令第五〇号)
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二二五号)
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月三一日政令第四八号)
この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年七月一日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一日政令第七二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一四日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日政令第七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年七月三日政令第二三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二七日政令第七〇号)
この政令は、警察法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第十四号)の施行の日(昭和三十七年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年三月二二日政令第四八号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月一二日政令第三七六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二六日政令第三三号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月一八日政令第三〇号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月三一日政令第一七七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第四十七号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一日政令第九四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第七九号)
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一七日政令第七五号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の九の改正規定は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日政令第一六二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月二六日政令第三八四号)
この政令は、警備業法の施行の日(昭和四十七年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一二日政令第五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一一日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二日政令第八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第八一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日政令第七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二六日政令第四〇一号)
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月五日政令第六五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月二〇日政令第一六七号)
この政令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律(昭和五十五年法律第十三号)の施行の日(昭和五十五年六月三十日)から施行する。
附 則 (昭和五五年八月三〇日政令第二二八号)
この政令は、国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月四日政令第二八七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年四月三日政令第八七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月二七日政令第三一〇号)
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月六日政令第八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一二月一〇日政令第三〇八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五八年四月五日政令第六九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一六日政令第一〇五号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日政令第七三号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条及び第八条の二の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一一月七日政令第三一九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
附 則 (昭和六一年四月五日政令第九八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第九六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二七日政令第二八一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一〇月五日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附 則 (平成三年一月三一日政令第一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成三年四月一二日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二日政令第三一四号)
この政令は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成四年四月一日政令第九四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日政令第一〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二三日政令第二〇八号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二七日政令第三四八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日政令第一五五号)
この政令は、平成六年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月一日政令第一九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
附 則 (平成七年八月一一日政令第三一六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第一一九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三九一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月二七日政令第一四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第八五号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条の六、第三十四条の二第一号及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二八日政令第二三八号)
この政令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十八号)の施行の日(平成十一年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一九日政令第三七五号)
この政令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の施行の日(平成十二年二月十三日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一五日政令第四〇三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月六日政令第四六七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五三七号)
この政令は、警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十九号)の一部の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一一七号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一一日政令第三二七号)
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行の日(平成十三年十月十三日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月六日政令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日政令第三五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、法第七条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日政令第三九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二〇号)
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一二一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二日政令第一七〇号)
この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月五日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三〇日政令第九八号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二九日政令第三六八号)
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年二月九日政令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月九日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年四月一日政令第一三七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年五月二五日政令第一六八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。