猟銃の口径の長さの特例に関する規則
猟銃の口径の長さの特例に関する規則
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 (昭和三十三年総理府令第十六号)第六条の三第二項 ただし書の規定に基づき、猟銃の口径の長さの特例に関する規則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第六条の三第二項 ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
1 ライフル銃 12.0ミリメートル
2 散弾銃 8番
附 則
1
この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。
2
猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則(昭和四十一年国家公安委員会規則第四号)は、廃止する。