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      <title>警察</title>
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      <item>
         <title>風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令</title>
         <description><![CDATA[<h3>風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二四日内閣府令第五一号
</div>
<br />
　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和二十三年法律第百二十二号）第五条第一項
、第九条第一項
及び第三項
（同法第二十条第十項
において準用する場合を含む。）、第二十七条第一項
及び第二項
、第三十一条第一項
、第三十三条第二項
及び第三項
、第三十六条
並びに第四十四条
の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（許可申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（以下「法」という。）第五条第一項
の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業の方法を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
申請者が個人である場合（次号又は第六号に該当する場合を除く。）には、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住民票（本籍が記載されているものに限るものとし、日本国籍を有しない者にあつては、外国人登録法
（昭和二十七年法律第百二十五号）第五条第一項
の外国人登録証明書。第二十一条第一項第一号イを除き、以下同じ。）の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第四条第一項第一号
から第八号
までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関する法律
（平成十一年法律第百五十二号）第十条第一項
に規定する登記事項証明書をいう。）及び民法
の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項
の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項
の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項
の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村（特別区を含む。）の長の証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　未成年者（婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。）で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面（風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
申請者が個人の風俗営業者（法第二条第二項
の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の法第三条第一項
の許可又は法第七条第一項
、法第七条の二第一項
若しくは法第七条の三第一項
の承認（以下この号及び次号において「許可等」という。）を受けているものをいう。次号及び第八号において同じ。）である場合（次号に該当する場合を除く。）には、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前号ロに掲げる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前号ニに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合（申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。）には、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第四号ロに掲げる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法定代理人の氏名及び住所を記載した書面及び当該法定代理人に係る第四号ロに掲げる書面
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
申請者が法人である場合（次号に該当する場合を除く。）には、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　役員に係る第四号イ及びハに掲げる書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員に係る法第四条第一項第一号
から第七号の二
までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第四条第三項
の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
（昭和五十九年政令第三百十九号。第十一号において「令」という。）第六条の二
各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
選任する管理者に係る次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　誠実に業務を行うことを誓約する書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第四号イ及びハに掲げる書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第二十四条第二項
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
ぱちんこ屋及び令第七条
に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第二十条第二項
の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第二十条第四項
の検定を受けた型式に属する遊技機（風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。）を設置しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　その遊技機の製造業者（外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。）又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が（１）の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第二十条第四項
の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合（ロに該当する場合を除く。）にあつては、次に掲げる書類
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が（１）の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　イからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　遊技機の諸元表
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　遊技機の写真
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（構造及び設備の軽微な変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第九条第一項
の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
建築基準法
（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第十四号
に規定する大規模の修繕又は同条第十五号
に規定する大規模の模様替に該当する変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
客室の位置、数又は床面積の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
</div>
</div>
<div class="sho">
（構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第九条第三項
（法第二十条第十項
において準用する場合を含む。）及び第五項
の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
</div>
<div class="sho">
（構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第九条第三項
の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第十号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第九条第五項
の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
</div>
<div class="sho">
（特例風俗営業者の認定申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十条の二第二項
の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該営業所に係る第一条第一号及び第三号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十条の二第一項
各号のいずれにも該当することを誓約する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（遊技機の軽微な変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十条第十項
において準用する法第九条第一項
の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十三条第一項第三号
に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
</div>
<div class="sho">
（遊技機の変更に係る届出書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第二十条第十項
において、準用する法第九条第三項
の内閣府令で定める書類は、第一条第十一号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
</div>
<div class="sho">
（店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第二十七条第二項
（法第三十一条の十二第二項
において準用する場合を含む。）の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業を廃止した場合における届出書　廃止年月日及び廃止の事由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
届出事項に変更があつた場合における届出書　当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
</div>
</div>
<div class="sho">
（店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第二十七条第三項
の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業を営もうとする場合における届出書　次に掲げる書類（法第二十七条第一項
の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　営業の方法を記載した書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　法第二十七条第一項第五号
の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業を廃止した場合における届出書　法第二十七条第四項
の規定により交付された書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
届出事項に変更があつた場合における届出書　次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第二十七条第四項
の規定により交付された書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第一号
に掲げる書類のうち、前条第二号に定める事項に係るもの
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（標章の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第三十一条第一項
（法第三十一条の五第三項
及び第三十一条の六第三項
において準用する場合を含む。）の内閣府令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第八条の規定は、法第三十一条の二第二項
（法第三十一条の七第二項
及び法第三十一条の十七第二項
において準用する場合を含む。）の内閣府令で定める事項について準用する。
</div>
<div class="sho">
（無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第三十一条の二第三項
の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業を営もうとする場合における届出書　次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　営業の方法を記載した書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　営業の本拠となる事務所（事務所のない者にあつては、住所。次条第一号ロ（第十六条において準用する場合を含む。）において単に「事務所」という。）、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第二条第七項第一号
の営業にあつては、事務所の平面図（事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　法第二条第七項第一号
の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　法第二条第七項第一号
の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業を廃止した場合における届出書　法第三十一条の二第四項
の規定により交付された書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
届出事項に変更があつた場合における届出書　次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第三十一条の二第四項
の規定により交付された書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第一号
に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第三十一条の七第二項
において準用する法第三十一条の二第三項
の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業を営もうとする場合における届出書　次に掲げる書類（法第三十一条の七第一項
の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項
の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　営業の方法を記載した書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業を廃止した場合における届出書　法第三十一条の七第二項
において準用する法第三十一条の二第四項
の規定により交付された書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
届出事項に変更があつた場合における届出書　次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第三十一条の七第二項
において準用する法第三十一条の二第四項
の規定により交付された書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第一号
に掲げる書類のうち、第十一条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第九条の規定は、法第三十一条の十二第二項
において準用する法第二十七条第三項
の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第九条第一号中「法第二十七条第一項
の届出書」とあるのは「法第三十一条の十二第一項
の届出書」と、「当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「他の店舗型電話異性紹介営業」と、同号ヘ中「法第二十七条第一項第五号
」とあるのは「法第三十一条の十二第一項第五号
」と、同条第二号
及び第三号
イ中「法第二十七条第四項
」とあるのは「法第三十一条の十二第二項
において準用する法第二十七条第四項
」と、同号
ロ中「前条第二号」とあるのは「第八条第二号」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
第十条の規定は、法第三十一条の十六第一項
の内閣府令で定める様式について準用する。
</div>
<div class="sho">
（無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第十三条の規定は、法第三十一条の十七第二項
において準用する法第三十一条の二第三項
の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第十三条第一号中「書類（法第三十一条の七第一項
の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項
の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。）」とあるのは「書類」と、同条第二号
及び第三号
イ中「第三十一条の七第二項
」とあるのは「第三十一条の十七第二項
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第三十三条第二項
の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
建築基準法第二条第十四号
に規定する大規模の修繕又は同条第十五号
に規定する大規模の模様替に該当する変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
客室の位置、数又は床面積の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
照明設備の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
音響設備又は防音設備の変更
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第八条の規定は、法第三十三条第二項
の内閣府令で定める事項について準用する。
</div>
<div class="sho">
（深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第三十三条第三項
の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業を営もうとする場合における届出書　次に掲げる書類（法第三十三条第一項
の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　営業の方法を記載した書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　営業所の平面図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
届出事項に変更があつた場合における届出書　前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二項に定める事項に係るもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（従業者名簿の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第三十六条
の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍（日本国籍を有しない者にあつては、国籍）、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
</div>
<div class="sho">
（確認書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第三十六条の二第一項
各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本国籍を有する者　次に掲げる書類のいずれか
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住民票の写し又は住民票の記載事項証明書（生年月日が記載されているものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　住民基本台帳カード（生年月日が記載されているものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　旅券法
（昭和二十六年法律第二百六十七号）第二条第二号の一
般旅券
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　道路交通法
（昭和三十五年法律第百五号）第九十二条第一項
の運転免許証（本籍欄に本籍が記載されているものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本国籍を有しない者（次号及び第四号に掲げる者を除く。）　次に掲げる書類のいずれか
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　外国人登録法第五条第一項
の外国人登録証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　出入国管理及び難民認定法
（昭和二十六年政令第三百十九号）第二条第五号
の旅券
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
出入国管理及び難民認定法第十九条第二項
の許可がある者　前号イ又はロに掲げる書類及び出入国管理及び難民認定法施行規則
（昭和五十六年法務省令第五十四号）第十九条第四項
の資格外活動許可書又は同令第十九条の三
の就労資格証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
（平成三年法律第七十一号）に定める特別永住者　第二号
イに掲げる書類（特別永住者として永住することができる資格が記載されているものに限る。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（団体の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第四十四条
の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
</div>
<div class="sho">
（届出事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第四十四条
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
目的及び事業
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
成立の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
団体を組織する者の氏名及び住所（その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所
</div>
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクによる手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
第二十二条第一項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下この条において「日本工業規格」という。）Ｘ六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
トラックフォーマットについては、日本工業規格Ｘ六二二五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ〇六〇五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
文字の符号化表現については、日本工業規格Ｘ〇二〇八附属書一に規定する方式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格Ｘ〇二〇一及びＸ〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格Ｘ〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出者の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出年月日
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第七十六号）の施行の日（昭和六十年二月十三日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年七月三日総理府令第四三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年七月一日総理府令第三七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成五年八月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年五月一六日総理府令第二八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成七年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（許可の取消し等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月八日総理府令第六一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十一年四月一日。次項において「施行日」という。）から施行する。ただし、第一条の改正規定及び附則第三項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十年十一月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の際現に風俗営業、風俗関連営業又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る法第三十六条の従業者名簿の記載事項については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十三条の規定にかかわらず、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日総理府令第二〇号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三〇日総理府令第三〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書並びに警備業法第四条の二第一項（同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。）の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第八九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日内閣府令第三〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二五日内閣府令第七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成十三年法律第五十二号）の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。ただし、第一条第六号ニを加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一月三〇日内閣府令第六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（許可の取消し等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月四日内閣府令第一六号）</strong>
<br />
この府令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二四日内閣府令第五一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十九号）の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この府令の施行の際現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
別記様式第１号　（第１０条関係） 
<br />
別記様式第２号　（第２４条関係） 
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/32/3260/012166.html</link>
         <guid>http://keisatsu.active-reader.net/32/3260/012166.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和60年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:21:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>風俗環境浄化協会に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>風俗環境浄化協会に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号
</div>
<br />
　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和二十三年法律第百二十二号）第三十九条第七項
（同法第四十条第三項
において準用する場合を含む。）の規定に基づき、風俗環境浄化協会に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（以下「法」という。）第三十九条第一項
の規定により都道府県風俗環境浄化協会（以下「都道府県協会」という。）の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資産の総額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第三十九条第二項
各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
資産の種類及びこれを証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（名称等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
公安委員会は、法第三十九条第一項
の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（名称等の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十九条第一項
の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調査員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号
又は第七号
の規定による調査の業務（以下「調査業務」という。）に従事させてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
未成年者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四条第一項第一号
から第七号
までのいずれかに該当する者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県協会は、調査業務に従事する者（以下「調査員」という。）に対し、別記様式第一号の身分証明書を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公安委員会への報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県協会は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（解任の勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消しの公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
公安委員会は、法第三十九条第四項
の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（全国風俗環境浄化協会への準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第一条の規定は法第四十条第一項
の規定により全国風俗環境浄化協会の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は同項
の規定による指定を行つた場合について、第三条の規定は同項
の規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国風俗環境浄化協会について準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第二項第四号中「法第三十九条第二項
各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項
各号に掲げる」と、第二条、第三条、第五条及び第六条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十九条第四項
」とあるのは「法第四十条第三項
において読み替えて準用する法第三十九条第四項
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクによる手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請書　前条において準用する第一条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款又は寄附行為　前条において準用する第一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面　前条において準用する第一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第三十九条第二項
各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面　前条において準用する第一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
資産の種類を記載した書面　前条において準用する第一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業計画書及び収支予算書　前条において準用する第五条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事業報告書及び収支決算書　前条において準用する第五条第二項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下この条において「日本工業規格」という。）Ｘ六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
トラックフォーマットについては、日本工業規格Ｘ六二二五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ〇六〇五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
文字の符号化表現については、日本工業規格Ｘ〇二〇八附属書一に規定する方式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格Ｘ〇二〇一及びＸ〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格Ｘ〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出者の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出年月日
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第七十六号）の施行の日（昭和六十年二月十三日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十一年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号）</strong>
<br />
この規則は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
別記様式第１号（第４条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第２号（第９条関係）
<br />
（略）
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/32/3260/012167.html</link>
         <guid>http://keisatsu.active-reader.net/32/3260/012167.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和60年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号
</div>
<br />
　都通信部及び府県方面通信出張所の位置及び内部組織に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
府県情報通信部、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。<br />
　通信庶務課<br />
　機動通信課<br />
　通信施設課<br />
　情報技術解析課
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通信関係業務の企画及び調整に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通信用機材の整備に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前２号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通信施設の運用に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機動警察通信隊に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
通信施設の保守に関すること（通信施設課の所掌に属するものを除く。）。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通信施設の保守の計画に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通信施設の新設及び改修に関すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通信の安全の確保に関すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
多摩通信支部に、次の２課を置く。<br />
　機動通信課<br />
　通信施設課
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日国家公安委員会規則第一〇号）</strong>
<br />
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第八号）</strong>
<br />
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/32/3229/012168.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和29年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>不正アクセス行為の禁止等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>不正アクセス行為の禁止等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」という。）の利用（当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。）につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者（以下「利用権者」という。）及び当該アクセス管理者（以下この項において「利用権者等」という。）に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号（識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。）であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
</div>
<div class="sho">
（不正アクセス行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為（当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報（識別符号であるものを除く。）又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為（当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
</div>
</div>
<div class="sho">
（不正アクセス行為を助長する行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（アクセス管理者による防御措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県公安委員会による援助等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
都道府県公安委員会（道警察本部の所在地を包括する方面（警察法
（昭和二十九年法律第百六十二号）第五十一条第一項
本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。）を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。）は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析（当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。）の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六条第三項の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3111/012169.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則</h3>
<br />
　不正アクセス行為の禁止等に関する法律
（平成十一年法律第百二十八号）第六条第二項
及び第四項
の規定に基づき、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（援助の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
（以下「法」という。）第六条第一項
の申出（以下「申出」という。）は、別記様式の援助申出書を、当該申出に係る不正アクセス行為に係る特定電子計算機（次項において「当該特定電子計算機」という。）の設置の場所を管轄する都道府県公安委員会（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。）に提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、申出に添えられた書類その他の物件に次に掲げる事項に関する書類その他の物件で公安委員会が援助を行うため必要なものが含まれていないと認めるときは、その提出を求めることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該特定電子計算機に係るシステムの構成（当該システムを構成する当該特定電子計算機その他の特定電子計算機の機種、名称、機能及び識別情報（特定電子計算機相互間において電気通信を行う際に特定電子計算機を識別するために用いられる番号、記号その他の符号をいう。）、当該システムに用いられるプログラムの名称及び機能並びに他の特定電子計算機に係るシステムとの接続箇所及び接続方法を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該特定電子計算機の特定利用の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該特定電子計算機の特定利用を制限していたアクセス制御機能その他の機能の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号のアクセス制御機能に係る識別符号を当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の内容及び管理状況
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該特定電子計算機に係るシステムを構成する当該特定電子計算機その他の特定電子計算機に入力された識別符号その他の情報又は指令に関する記録（当該情報又は指令が入力された日時、結果その他の入力履歴に関する記録を含む。）であって、当該申出に係る不正アクセス行為に関係があると認められるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
当該申出に係る不正アクセス行為の再発を防止するために講じた措置その他の当該特定電子計算機に係るシステムに対して講じた措置
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、当該申出に係る不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項であって、事例分析（法第六条第二項
に規定する事例分析をいう。以下同じ。）の実施のために必要なもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（公安委員会による援助措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事例分析の結果に関する資料を提供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該申出をしたアクセス管理者が講ずることが適当であると認められる措置に関し必要な資料の提供、助言又は指導を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不正アクセス行為からの防御に資する事業を行うことを目的とする民間の団体その他の組織を教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項を記載し、又は記録している書類、媒体その他の資料を教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他不正アクセス行為からの防御に資すると認められる事項を教示すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事例分析の実施の事務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第六条第二項
の国家公安委員会規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると公安委員会が認める者とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、法附則ただし書に規定する規定の施行の日（平成十二年七月一日）から施行する。
<br />
別記様式
<br />
（略）
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3111/012170.html</link>
         <guid>http://keisatsu.active-reader.net/31/3111/012170.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月一三日法律第八二号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年十二月二十日法律第百十五号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月三十一日法律第十六号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年六月十三日法律第八十二号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第八条）
<br />
第二章　暴力的要求行為の規制等
<br />
第一節　暴力的要求行為の禁止等（第九条―第十二条の六）
<br />
第二節　不当な要求による被害の回復等のための援助（第十三条・第十四条）
<br />
第三章　対立抗争時の事務所の使用制限等（第十五条―第十五条の三） 
<br />
第四章　加入の強要の規制その他の規制等
<br />
第一節　加入の強要の規制等（第十六条―第二十八条）
<br />
第二節　事務所等における禁止行為等（第二十九条・第三十条）
<br />
第五章　暴力追放運動推進センター（第三十一条・第三十二条）
<br />
第六章　雑則（第三十三条―第四十五条）
<br />
第七章　罰則（第四十六条―第五十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
暴力的不法行為等　別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
暴力団　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定暴力団　次条の規定により指定された暴力団をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定暴力団連合　第四条の規定により指定された暴力団をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定暴力団等　指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
暴力団員　暴力団の構成員をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
暴力的要求行為　第九条の規定に違反する行為をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
準暴力的要求行為　一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部（主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。）である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者（次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。）の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率（当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る。）を超えるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　暴力的不法行為等又は第七章（第四十八条を除く。以下この条及び第十二条の五第二項第一号において同じ。）に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　暴力的不法行為等又は第七章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　暴力的不法行為等又は第七章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　暴力的不法行為等又は第七章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して五年を経過しないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　暴力的不法行為等又は第七章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法
（昭和二十二年法律第二十号）第二条
の大赦又は同法第四条
の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日（当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日）から起算して十年を経過しないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　暴力的不法行為等又は第七章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第二条
の大赦又は同法第四条
の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日（当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日）から起算して五年を経過しないもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者（次条、第九条、第十二条の二第一号、第十五条の二第一項及び第十五条の三において「代表者等」という。）の統制の下に階層的に構成されている団体であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
公安委員会は、暴力団（指定暴力団を除く。）が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次のいずれかに該当する暴力団であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（意見聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
公安委員会は、前二条の規定による指定（以下この章において「指定」という。）をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
</div>
<div class="sho">
（確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第一項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国家公安委員会は、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国家公安委員会のする当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国家公安委員会は、第一項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。
</div>
<div class="sho">
（指定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の有効期間及び取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
指定は、三年間その効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
解散その他の事由により消滅したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三条各号又は第四条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定を取り消さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公安委員会は、指定暴力団等が第二項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第二項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前条第一項から第三項までの規定は、第二項又は第三項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者（次条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者）」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　暴力的要求行為の規制等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　暴力的要求行為の禁止等
</strong>
<div class="sho">
（暴力的要求行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
指定暴力団等の暴力団員（以下「指定暴力団員」という。）は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等（当該指定暴力団等と上方連結（指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。）をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第十二条の三及び第十二条の五において同じ。）の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益（以下「金品等」という。）の供与を要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
縄張（正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第十二条の二第三号において同じ。）内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務（営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。）その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
金銭を目的とする消費貸借上の債務であって利息制限法
（昭和二十九年法律第百号）第一条第一項
に定める利息の制限額を超える利息（同法第三条
の規定によって利息とみなされる金銭を含む。）の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条
に定める制限額を超えるものについて、債務者に対し、その履行を要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六の二
</strong>
人（行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。）から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること（前号に該当するものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
金銭貸付業務（金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。）をいう。）を営む者（以下「金銭貸付業者」という。）以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
金融商品取引業者（金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項
に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。）に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引（同法第百五十六条の二十四第一項
に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。）を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
株式会社又は当該株式会社の子会社（会社法
（平成十七年法律第八十六号）第二条第三号
の子会社をいう。）に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん（以下この号において「買取り等」という。）を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主（以下この号において「取締役等」という。）に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
土地又は建物（以下この号において「土地等」という。）について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと（以下この号において「支配の誇示」という。）を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
人（行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。）から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数（商品取引所法
（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第五項
の商品指数をいう。）若しくは金融商品取引法第二条第二十五項
に規定する金融指標（同項第一号
に規定する金融商品の価格を除く。）の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（暴力的要求行為の要求等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（暴力的要求行為等に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
公安委員会は、第十条第一項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、第十条第二項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの　当該指定暴力団等の代表者等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの　当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該指定暴力団員の上位指定暴力団員（指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。）の縄張の設定又は維持の業務　当該上位指定暴力団員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの　当該上位指定暴力団員
</div>
</div>
<div class="sho">
（準暴力的要求行為の要求等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の三</strong>
指定暴力団員は、人に対し、当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
</div>
<div class="sho">
（準暴力的要求行為の要求等に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の四</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の要求、依頼又は唆しに係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（準暴力的要求行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の五</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの　当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの　当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの　当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの　当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者　当該指定暴力団等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第七章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該指定暴力団等の指定暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該指定暴力団等の指定暴力団員の使用人その他の従業者
</div>
</div>
<div class="sho">
（準暴力的要求行為に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の六</strong>
公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　不当な要求による被害の回復等のための援助
</strong>
<div class="sho">
（暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
公安委員会は、第十一条又は前条の規定による命令をした場合（当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。）において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
金品等の供与を受けた場合　供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合　免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合　当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業者に対する援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
公安委員会は、事業者（事業を行う者で、使用人その他の従業者（以下この項において「使用人等」という。）を使用するものをいう。以下この条及び第三十一条第二項において同じ。）に対し、不当要求（暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下この項及び第三十一条第二項において同じ。）による被害を防止するために必要な、責任者（当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。）の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　対立抗争時の事務所の使用制限等
</strong>
<div class="sho">
（事務所の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所（暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。）若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為（以下この項において「対立抗争」という。）が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員（以下この条において「管理者」という。）に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用に供すること又は当該指定暴力団等の活動の用に供することを禁止することを命ずることができる。この場合において、その命令の有効期間が経過した後において更に命令の必要があると認めるときは、一回に限り、三月以内の期間を定めてその命令の期限を延長することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
多数の指定暴力団員の集合の用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所（その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。）若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為が発生した場合について準用する。この場合において、同項中「事務所が」とあるのは「事務所（その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。）が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第一号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、第一項（前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章をはり付けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公安委員会は、前項の規定により標章をはり付けた場合において、第一項の規定に基づき定められた期限が経過したとき、又は当該期限内において当該標章をはり付けた事務所が同項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
何人も、第三項の規定によりはり付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章をはり付けた事務所に係る第一項の規定に基づき定められた期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
</div>
<div class="sho">
（指定暴力団の代表者等の損害賠償責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条の二</strong>
指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為（凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。）が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条の三
</strong>
指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法
（明治二十九年法律第八十九号）の規定による。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　加入の強要の規制その他の規制等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　加入の強要の規制等
</strong>
<div class="sho">
（加入の強要等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
指定暴力団員は、少年（二十歳未満の者をいう。以下同じ。）に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者（以下この項並びに第十八条第一項及び第二項において「密接関係者」という。）に係る組抜け料等（密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。）を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（加入の強要の命令等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
指定暴力団員は、その配下指定暴力団員（指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。）に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（加入の強要等に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項（当該行為が同条第三項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。）を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第三項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（指詰めの強要等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め（暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第二十二条第二項において同じ。）をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。
</div>
<div class="sho">
（指詰めの強要の命令等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（指詰めの強要等に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第二十一条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第二十条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（少年に対する入れ墨の強要等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。
</div>
<div class="sho">
（少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（少年に対する入れ墨の強要等に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が第二十五条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第二十四条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（離脱の意志を有する者に対する援護等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者（以下この条において「離脱希望者」という。）その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、第一項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第三十一条第一項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　事務所等における禁止行為等
</strong>
<div class="sho">
（事務所等における禁止行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定暴力団等の事務所（以下この条及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。）の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事務所等における禁止行為に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　暴力追放運動推進センター
</strong>
<div class="sho">
（都道府県暴力追放運動推進センター）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター（以下「都道府県センター」という。）として指定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第三十四条
の法人であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次項第三号から第五号までの事業（以下「相談事業」という。）に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年又は暴力団から離脱する意志を有する者（第三項において「相談の申出人等」という。）に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者（以下「暴力追放相談委員」という。）が置かれていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
公安委員会の委託を受けて第十四条第二項の講習を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
不当要求情報管理機関（不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。）の業務を助けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和二十三年法律第百二十二号）第三十八条
に規定する少年指導委員に対し第四号
の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
前各号の事業に附帯する事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
都道府県センターの役員若しくは職員（暴力追放相談委員を含む。）又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
</div>
<div class="sho">
（全国暴力追放運動推進センター）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第三十四条
の法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動推進センター（以下「全国センター」という。）として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号の事業に附帯する事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第八項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（報告及び立入り）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
公安委員会は、第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十五条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。次条、第三十九条及び第四十二条第一項において同じ。）、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項又は第二十七条の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為又は第十六条若しくは第二十四条の規定に違反する行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十二条の二の規定による命令に係る第一項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
</div>
<div class="sho">
（仮の命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十五条第一項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項又は第二十七条の規定（以下この条において「第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項等の規定」という。）による命令をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による命令（以下「仮の命令」という。）の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公安委員会がした仮の命令が第十五条第一項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所（当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下この項において「住所等」という。）が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨をその者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前条第一項ただし書、第二項、第三項及び第六項の規定は、前二項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第二項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第十一条第二項等の規定による命令をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第十一条第二項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
仮の命令に係る者の所在が不明であるため第五項において準用する前条第二項の規定による通知をすることができないことにより又は仮の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第三項又は第四項の意見聴取を行うことができず、かつ、当該仮の命令に係る違反行為に関して第十一条第二項等の規定（第十五条第一項の規定を除く。）による命令をするため又は当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関して第十五条第一項の規定による命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に前条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による公示がされているときは、第二項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日（同条第五項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して三十日を経過する日）までとする。
</div>
<div class="sho">
（公安委員会の報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、指定暴力団員に対しこの法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時その他指定暴力団等又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公安委員会は、第三条及び第四条の規定による指定並びにこの法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官公署に、これらの指定又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（不服申立て等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
第三条又は第四条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
</div>
<div class="sho">
（審査専門委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
国家公安委員会に、第三条又は第四条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び不服申立てについて、第三条第一号又は第四条第二号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（命令等を行う公安委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第二項の規定による通知及び公示　同条第一項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第一項の意見聴取　同条第二項の規定による公示をした公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三条又は第四条の規定による指定　第五条第一項の意見聴取に係る公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第八条第二項又は第三項の規定による指定の取消し　指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項若しくは第二十七条の規定による命令（仮の命令を除く。）又はこれらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取　当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地（当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地）を管轄する公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>五の二
</strong>
第十二条の二の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令又は意見聴取に係る第十二条の二各号に定める指定暴力団員の住所地（当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地）を管轄する公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項若しくは第三十条の規定による命令又は第十五条第一項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令　当該命令に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十三条の規定による援助　第十一条又は第十二条の六の規定による命令をした公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第十四条第一項の規定による援助又は同条第二項の規定による講習　当該援助又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第十五条第一項の規定による命令（同項の規定に係る仮の命令を含む。）又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取　当該命令又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第三十一条第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令又は同条第六項の規定による取消し　同条第一項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会
</div>
</div>
<div class="sho">
（警察庁長官への権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務（第六条第一項の規定による確認及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定による確認、第三十七条第一項の規定による審査請求及び同条第二項の規定による意見聴取並びに第三十八条第二項の規定による任命に係るものを除く。）は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（方面公安委員会への権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条及び第四条の規定による指定
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第一項の意見聴取
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六条第一項及び第八条第四項の規定による確認の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六条第四項及び第八条第五項の規定による通知の受理
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第七条第一項（第八条第七項において準用する場合を含む。）及び第七条第四項の規定による公示
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第七条第三項（第八条第七項において準用する場合を含む。）の規定による通知
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第八条第二項及び第三項の規定による指定の取消し
</div>
</div>
<div class="sho">
（公安委員会の事務の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示（緊急の必要がある場合におけるものに限る。）に関する事務並びに第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項又は第三十条の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
</div>
<div class="sho">
（行政手続法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
第二章から第四章まで及び第六章の規定による命令については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（国家公安委員会規則への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条
</strong>
第十一条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十二条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>一の二
</strong>
第十二条の二の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>一の三
</strong>
第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>一の四
</strong>
第十二条の六の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十五条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十八条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十九条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十二条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第二十三条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第二十六条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第二十七条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第三十条の規定による命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条
</strong>
第三十一条第七項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条
</strong>
第十五条第五項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条
</strong>
第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年五月一二日法律第四一号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表に二号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月六日法律第七〇号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二〇日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、金融監督庁設置法（平成九年法律第百一号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（以下「旧担保附社債信託法等」という。）の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（以下「新担保附社債信託法等」という。）の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一二日法律第一二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律（平成九年法律第百二十号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一五日法律第一〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定（第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。）並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定（第二百六十五条の六に係る部分に限る。）、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条（大蔵省設置法（昭和二十四年法律第百四十四号）第四条第七十九号の改正規定を除く。）及び第百八十八条から第百九十条までの規定　平成十年七月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百八十八条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百八十九条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百九十条</strong>
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百九十一条</strong>
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月一六日法律第一二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年五月二六日法律第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年八月一八日法律第一三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年十二月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月三〇日法律第一三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
目次の改正規定中「第五章　雑則（第五十六条の六―第六十二条の二）」を「第五章　雑則（第五十六条の六―第五十九条の七）第六章　罰則（第六十条―第六十二条の二）」に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定（第六十条の四に係る部分に限る。）並びに第六十二条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一二日法律第六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二五日法律第一二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月二八日法律第三八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、信託業法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
第一条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（次条において「新法」という。）第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
新法の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十七号）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第七章に規定する罪は、新法別表第四十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第二条の規定の施行前にした特定債権等に係る事業の規制に関する法律（平成四年法律第七十七号）第六章に規定する罪については、第二条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年五月一二日法律第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月一四日法律第六六号） </strong>
<br />
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定（「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。）、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定（「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。）　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定（「第百九十八条第十八号（内部者取引）又は」を削る部分に限る。）　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第百七十八条（組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号（内部者取引）又は」を削る部分を除く。）の規定　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第二百十四条の規定　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二〇日法律第一一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第六十六条の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条までの及び第六十三条の二規定　施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
前条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第六号の規定は、第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政府の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
政府は、多重債務問題（貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。）の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日法律第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第三条、附則第十三条第一項及び第五項から第七項まで並びに附則第十四条から第十七条までの規定　平成二十年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一三日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定　平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定　平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
別表　（第二条関係）
<br />
一　爆発物取締罰則（明治十七年太政官布告第三十二号）に規定する罪<br />
二　刑法（明治四十年法律第四十五号）第二編第五章、第七章、第二十二章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章から第三十三章まで、第三十五章から第三十七章まで及び第四十章に規定する罪<br />
三　暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）に規定する罪<br />
四　盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）に規定する罪<br />
五　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十三章に規定する罪<br />
六　職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第五章に規定する罪<br />
七　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六章に規定する罪<br />
八　金融商品取引法第八章に規定する罪<br />
九　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪<br />
十　大麻取締法（昭和二十三年法律第百二十四号）第六章に規定する罪<br />
十一　競馬法（昭和二十三年法律第百五十八号）第五章に規定する罪<br />
十二　自転車競技法（昭和二十三年法律第二百九号）第六章に規定する罪<br />
十三　建設業法（昭和二十四年法律第百号）第八章に規定する罪<br />
十四　弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第十章に規定する罪<br />
十五　火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第五章に規定する罪<br />
十六　小型自動車競走法（昭和二十五年法律第二百八号）に規定する罪<br />
十七　毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）に規定する罪<br />
十八　港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第五章に規定する罪<br />
十九　投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第五編に規定する罪<br />
二十　モーターボート競走法（昭和二十六年法律第二百四十二号）第六章に規定する罪<br />
二十一　覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）第八章に規定する罪<br />
二十二　旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）に規定する罪<br />
二十三　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第九章に規定する罪<br />
二十四　宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第八章に規定する罪<br />
二十五　酒税法（昭和二十八年法律第六号）第九章に規定する罪<br />
二十六　麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第七章に規定する罪<br />
二十七　武器等製造法（昭和二十八年法律第百四十五号）第五章に規定する罪<br />
二十八　出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百九十五号）に規定する罪<br />
二十九　売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）第二章に規定する罪<br />
三十　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）第五章に規定する罪<br />
三十一　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第五章に規定する罪<br />
三十二　火炎びんの使用等の処罰に関する法律（昭和四十七年法律第十七号）に規定する罪<br />
三十三　銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第九章に規定する罪<br />
三十四　貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第五章に規定する罪<br />
三十五　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第五章に規定する罪<br />
三十六　港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第七章に規定する罪<br />
三十七　国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（平成三年法律第九十四号）第三章に規定する罪<br />
三十八　不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第七章に規定する罪<br />
三十九　資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第五編に規定する罪<br />
四十　債権管理回収業に関する特別措置法（平成十年法律第百二十六号）第六章に規定する罪<br />
四十一　児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（平成十一年法律第五十二号）に規定する罪<br />
四十二　組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）第二章に規定する罪<br />
四十三　著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）第七章に規定する罪<br />
四十四　使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八十七号）第八章に規定する罪<br />
四十五　信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第七章に規定する罪<br />
四十六　会社法第八編に規定する罪
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3103/012171.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年九月二十七日国家公安委員会規則第二十二号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成三年法律第七十七号）の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第十一条）
<br />
第二章　暴力的要求行為の規制等（第十二条―第十九条）
<br />
第三章　対立抗争時の事務所の使用制限（第二十条・第二十一条）
<br />
第四章　加入の強要の規制その他の規制等
<br />
第一節　加入の強要の規制等（第二十二条―第二十九条）
<br />
第二節　事務所等における禁止行為等（第三十条―第三十二条）
<br />
第五章　報告及び立入り（第三十三条―第三十六条）
<br />
第六章　仮の命令（第三十七条―第三十九条）
<br />
第七章　公安委員会相互の協力（第四十条―第四十二条）
<br />
第八章　公安委員会の報告等（第四十三条―第四十五条）
<br />
第九章　雑則（第四十六条―第五十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（暴力的不法行為等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一号
の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
爆発物取締罰則（明治十七年太政官布告第三十二号）第一条から第三条までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
刑法
（明治四十年法律第四十五号）第九十五条
、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十八条の二（第百七十七条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第百七十九条（第百七十七条及び第百七十八条の二に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第百八十一条第二項（第百七十七条及び第百七十九条に係る部分に限る。）若しくは第三項（第百七十八条の二及び第百七十九条に係る部分に限る。）、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条（第百九十九条に係る部分に限る。）、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項（第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。）から第四項まで、第二百二十八条（第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。）、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百四十一条（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百四十三条（第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条に係る部分に限る。）、第二百四十九条、第二百五十条（第二百四十九条に係る部分に限る。）又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第二条（刑法第二百三十六条
及び第二百四十三条
（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）に係る部分に限る。）、第三条（刑法第二百三十六条
及び第二百四十三条
に係る部分に限る。）又は第四条（刑法第二百三十六条
に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条
又は第百十八条第一項
（第六条及び第五十六条に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
職業安定法
（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条
、第六十四条第一号、第一号の二（第三十条第一項、第三十二条の六第二項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）及び第三十三条第一項に係る部分に限る。）、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
児童福祉法
（昭和二十二年法律第百六十四号）第六十条第一項
又は第二項
（第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第百九十八条第一号
、第二号、第三号の二、第四号、第四号の二、第六号若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の六第一号（第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三並びに第百五十六条の二十四第二項から第四項までに係る部分に限る。）、第二百条第十三号若しくは第十七号（第百六条の三第一項及び第四項並びに第百六条の十七第一項及び第三項に係る部分に限る。）、第二百五条第九号、第十三号（第百六条の三第三項（第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）若しくは第十六号、第二百五条の二第一号（第三十一条第一項、第六十条の五第一項及び第六十六条の五第一項に係る部分に限る。）、第二号（第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。）若しくは第五号（第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。）又は第二百六条第二号（第百四十九条第二項前段（第百五十三条の四において準用する場合を含む。）及び第百五十五条の七に係る部分に限る。）、第八号（第百五十六条の十三に係る部分に限る。）若しくは第十号（第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和二十三年法律第百二十二号）第四十九条第五号
若しくは第六号
、第五十条第一項第四号（第二十二条第三号及び第四号（第三十二条第三項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第五号（第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。）、第六号、第八号（第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。）、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
大麻取締法
（昭和二十三年法律第百二十四号）第二十四条
、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
競馬法
（昭和二十三年法律第百五十八号）第三十条第三号
又は第三十三条第二号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
自転車競技法
（昭和二十三年法律第二百九号）第五十六条第二号
又は第五十八条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
建設業法
（昭和二十四年法律第百号）第四十七条第一項第一号
若しくは第三号
又は第五十条第一項第一号
、第二号（第十一条第一項及び第三項（第十七条において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）若しくは第三号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）第七十七条第三号
又は第四号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
火薬類取締法
（昭和二十五年法律第百四十九号）第五十八条第一号
から第四号
まで又は第五十九条第二号
（第二十一条に係る部分に限る。）、第四号若しくは第五号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
小型自動車競走法
（昭和二十五年法律第二百八号）第二十四条第二号
又は第二十六条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
毒物及び劇物取締法
（昭和二十五年法律第三百三号）第二十四条第一号
（第三条に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
港湾運送事業法
（昭和二十六年法律第百六十一号）第三十四条第一号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
投資信託及び投資法人に関する法律
（昭和二十六年法律第百九十八号）第二百四十五条第三号
又は第二百四十六条第一号
（第百九十一条第一項に係る部分に限る。）若しくは第九号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
モーターボート競走法
（昭和二十六年法律第二百四十二号）第二十七条第二号
又は第二十九条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
覚せい剤取締法
（昭和二十六年法律第二百五十二号）第四十一条
、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項（同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。）若しくは第三項（同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項（同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項（同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。）若しくは第三項（同条第一項第三号から第五号まで及び第二項（同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
旅券法
（昭和二十六年法律第二百六十七号）第二十三条第一項第一号
、第二項（同条第一項第一号
に係る部分に限る。以下この号において同じ。）又は第三項（同条第一項第一号
及び第二項
に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
出入国管理及び難民認定法
（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十四条
から第七十四条の六
まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三（第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。）又は第七十四条の八に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
宅地建物取引業法
（昭和二十七年法律第百七十六号）第七十九条第一号
若しくは第二号
、第八十二条第一号、第二号（第十二条第二項に係る部分に限る。）若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号（第九条及び第五十三条（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
酒税法
（昭和二十八年法律第六号）第五十四条第一項
若しくは第二項
又は第五十六条第一項第一号
、第五号若しくは第七号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
麻薬及び向精神薬取締法
（昭和二十八年法律第十四号）第六十四条
から第六十五条
まで、第六十六条（小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。）又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七
</strong>
武器等製造法
（昭和二十八年法律第百四十五号）第三十一条
、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八
</strong>
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
（昭和二十九年法律第百九十五号）第五条
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十九
</strong>
売春防止法
（昭和三十一年法律第百十八号）第六条
、第七条第二項若しくは第三項（同条第二項に係る部分に限る。）、第八条第一項（第七条第二項に係る部分に限る。）又は第十条から第十三条までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法
（昭和三十三年法律第六号）第三十一条
から第三十一条の四
まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号（第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十一
</strong>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和四十五年法律第百三十七号）第二十五条第一項第一号
、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項（同条第一項第十四号
に係る部分に限る。）、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号（第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。）、第二十九条第一号又は第三十条第二号（第七条の二第三項（第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。）、第九条第三項（第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。）及び第九条の七第二項（第十五条の四において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十二
</strong>
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
（昭和四十七年法律第十七号）第二条
又は第三条
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十三
</strong>
銀行法
（昭和五十六年法律第五十九号）第六十一条第一号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十四
</strong>
貸金業法
（昭和五十八年法律第三十二号）第四十七条第一号
若しくは第二号
、第四十七条の三第一号、第二号（第十一条第二項に係る部分に限る。）若しくは第三号、第四十八条第一号の三（第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。）、第三号の三（第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。）、第四号の二、第五号（第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。）、第五号の二若しくは第五号の三、第四十九条第七号又は第五十条第一号（第八条第一項に係る部分に限る。）若しくは第二号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十五
</strong>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
（昭和六十年法律第八十八号）第五十九条第一号
（第四条第一項に係る部分に限る。）から第三号
まで若しくは第四号
（第二十一条第一項に係る部分に限る。）、第六十条第一号又は第六十一条第一号若しくは第二号（第十一条第一項及び第十九条第一項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十六
</strong>
港湾労働法
（昭和六十三年法律第四十号）第四十八条第一号
又は第五十一条第二号
（第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。）若しくは第三号
（第十九条第一項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十七
</strong>
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
（平成三年法律第九十四号。以下この号及び第十三条の二第十四号において「麻薬特例法」という。）第三章
に規定する罪のうち、次に掲げる罪
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　麻薬特例法第五条
に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　大麻取締法第二十四条
又は第二十四条の二
に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条
又は第四十一条の二
に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条
、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条（小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　麻薬特例法第六条
又は第七条
に規定する罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　麻薬特例法第八条第一項
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　イ又はホに掲げる罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　大麻取締法第二十四条
に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条
に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条
又は第六十五条
に規定する罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　麻薬特例法第八条第二項
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　イ又はホに掲げる罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　大麻取締法第二十四条の二
に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条の二
に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二
又は第六十六条
に規定する罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　麻薬特例法第九条
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　イ又はロに掲げる罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　大麻取締法第二十四条
、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条
、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条
、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条（小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。）又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三十八
</strong>
不動産特定共同事業法
（平成六年法律第七十七号）第五十二条第一号
若しくは第二号
、第五十五条第一号又は第五十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十九
</strong>
資産の流動化に関する法律
（平成十年法律第百五号）第二百九十四条第一号
（第四条第一項に係る部分に限る。）、第三号若しくは第十二号（第四条第二項から第四項まで（これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。）及び第九条第二項（第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。）に係る部分に限る。）又は第二百九十五条第二号（第二百九条第二項（第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。）において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十
</strong>
債権管理回収業に関する特別措置法
（平成十年法律第百二十六号）第三十三条第一号
若しくは第二号
、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十一
</strong>
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
（平成十一年法律第五十二号）第五条
から第八条
までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十二
</strong>
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
（平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。）第二章
に規定する罪のうち、次に掲げる罪
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　組織的犯罪処罰法第三条第一項
に規定する罪のうち、同項第一号
から第六号
まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に当たる行為に係る罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　組織的犯罪処罰法第三条第二項
に規定する罪のうち、同条第一項第三号
から第六号
まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に係る罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　組織的犯罪処罰法第四条
に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第三号
、第五号、第六号（刑法第二百二十五条の二第一項
に係る部分に限る。）又は第十号に規定する罪に係る罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　組織的犯罪処罰法第六条
、第七条又は第九条から第十一条までに規定する罪
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四十三
</strong>
著作権等管理事業法
（平成十二年法律第百三十一号）第二十九条第一号
若しくは第二号
又は第三十二条第一号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十四
</strong>
使用済自動車の再資源化等に関する法律
（平成十四年法律第八十七号）第百三十八条第四号
若しくは第五号
又は第百四十条第二号
（第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十五
</strong>
信託業法
（平成十六年法律第百五十四号）第九十一条第一号
から第三号
まで若しくは第五号
から第七号
まで、第九十三条第一号、第二号、第八号から第十一号まで、第二十一号、第二十二号若しくは第二十六号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号（第七十一条第一項に係る部分に限る。）若しくは第十一号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十六
</strong>
会社法
（平成十七年法律第八十六号）第九百七十条第二項
から第四項
までに規定する罪
</div>
</div>
<div class="sho">
（暴力団の幹部の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第二号
の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該暴力団（法第二条第二号
に規定する暴力団をいう。以下同じ。）を代表する地位にあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該暴力団の運営を支配する地位にあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員（法第二条第六号
に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に対し指示若しくは命令をすることができる地位の階層（当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。）又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の五分の一を超えることとなるものより上位の階層に属していること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（犯罪経歴保有者の比率の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条第二号
の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項
の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三条第二号
の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
暴力団員又は幹部である暴力団員　最近において暴力団員又は幹部（前条に規定する要件に該当する者をいう。）である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
犯罪経歴保有者　法第三条第二号
イからヘまでのいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定に係る確認の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第六条第一項
の規定による確認の請求は、同項
に規定する書類を添付した別記様式第一号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六条第四項
の規定による確認の結果の通知は、別記様式第二号の確認結果通知書を送付して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定に係る公示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第七条第一項
の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定（法第三条
又は第四条
の規定による指定をいう。以下同じ。）に係る暴力団の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定に係る暴力団の主たる事務所（法第十五条第一項
に規定する事務所をいう。以下同じ。）の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定に係る暴力団を代表する者（代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。）の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定番号及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定の根拠となる適用法条
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定に係る通知すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第七条第三項
の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定をした旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定に係る暴力団の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定をした理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
指定をした年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定に係る通知の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第七条第三項
の規定による通知は、別記様式第三号の指定通知書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消しに係る確認の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第八条第四項
の規定による確認の請求は、同項
に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第八条第五項
の規定による確認の結果の通知は、別記様式第五号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消しに係る公示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第八条第七項
において準用する法第七条第一項
の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定の取消しに係る指定暴力団等（法第二条第五号
に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。）の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地（法第八条第二項第一号
に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第三号において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者（法第八条第二項第一号
に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第四号において同じ。）の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定をした年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定番号
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
指定の取消しの根拠となる適用法条
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定の取消しに係る通知すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第八条第七項
において準用する法第七条第三項
の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定を取り消した旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定の取消しに係る指定暴力団等の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定の取消しの根拠となる適用法条
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
指定を取り消した年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定の取消しに係る通知の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第八条第七項
において準用する法第七条第三項
の規定による通知は、別記様式第六号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　暴力的要求行為の規制等
</strong>
<div class="sho">
（行為者と密接な関係を有する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第九条第六号の二
及び第十三号
の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。
</div>
<div class="sho">
（暴力的要求行為等に対する措置命令等の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十一条第一項
、第十二条第二項又は第十二条の六第一項の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第二項
、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項又は第十二条の六第二項の規定による命令（法第十一条第二項
、第十二条の四第一項又は第十二条の六第二項規定に係る仮の命令（法第三十五条第一項
の規定による命令をいう。以下同じ。）を除く。）は、別記様式第八号の再発防止命令書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十二条の四第二項
の規定による指示は、別記様式第八号の二の指示書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
法第十二条の五第二項第一号
の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
刑法第百八十七条第一項
若しくは第三項
、第二百二十六条の二又は第二百二十八条（第二百二十六条の二に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
暴力行為等処罰に関する法律第三条（供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
大麻取締法第二十四条の二
（譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
競馬法第三十条第三号
又は第三十三条第二号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
自転車競技法第五十六条第二号
又は第五十八条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
火薬類取締法第五十九条第四号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
小型自動車競走法第二十四条第二号
又は第二十六条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
モーターボート競走法第二十七条第二号
又は第二十九条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
覚せい剤取締法第四十一条の二
（譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。）又は第四十一条の四第一項第四号
、第二項（同条第一項第四号
に係る部分に限る。以下この号において同じ。）若しくは第三項（同条第一項第四号
及び第二項
に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二
（譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。）、第六十四条の三（施用及び施用を受けることに係る部分に限る。）又は第六十六条（譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
売春防止法第十条
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四
、第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
麻薬特例法第三章
に規定する罪のうち、次に掲げる罪
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　麻薬特例法第五条
に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　大麻取締法第二十四条の二
（譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条の二
（譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二
（譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。）又は第六十六条
（譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　麻薬特例法第八条第二項
（譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。）に規定する罪のうち、第一条第三十九号ニ（１）から（４）までに掲げる罪に係る罪
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第八条第一項
又は第三項
（第一項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
会社法第九百七十条第二項
又は第四項
（同条第二項
に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
</div>
<div class="sho">
（暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、法第十三条
の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該申出に係る法第十一条
又は第十二条の六
の規定による命令（以下この号及び次号において単に「命令」という。）に係る暴力的要求行為（法第二条第七号
に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。）又は準暴力的要求行為（法第二条第八号
に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。）をした者に対し、当該申出をした者が法第十三条
各号に定める措置（以下この号において「被害回復措置」という。）を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉（以下この条において「被害回復交渉」という。）を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第三十一条第一項
の都道府県暴力追放運動推進センター（第二十七条第十号及び第二十九条において「都道府県センター」という。）が行っている法第三十一条第二項第八号
の事業について教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
被害回復交渉に関して相互支援又は共同交渉を行うための民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十三条
の申出は、別記様式第九号の援助申出書を提出して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業者に対する援助の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
公安委員会は、法第十四条第一項
の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
不当要求（法第十四条第一項
に規定する不当要求をいう。以下同じ。）による被害を防止するために果たすべき事業者（同項
に規定する事業者をいう。以下同じ。）の役割について教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
責任者（法第十四条第一項
に規定する責任者をいう。以下同じ。）として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法その他責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十四条第二項
の講習（以下「責任者講習」という。）について教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
不当要求に応対する使用人等（法第十四条第一項
に規定する使用人等をいう。第十八条第三項において同じ。）の応対の心構え、応対方法その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は第十七条第一項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
不当要求情報管理機関登録規程（平成三年国家公安委員会告示第五号）の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関（法第三十一条第二項第七号
に規定する不当要求情報管理機関をいう。第十八条第三項において同じ。）を紹介すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（被害回復アドバイザー）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
公安委員会は、第十四条第一項第三号から第五号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号又は前条第五号若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
健康で活動力を有すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助その他の協力を行う者（次項において「被害回復アドバイザー」という。）は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（責任者の選任の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項
の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による届出は、別記様式第十一号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（責任者講習）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
責任者講習の種別</td>
<td>
講習事項</td>
<td>
講習時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　定期講習</td>
<td>
一　法その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。<br />
二　責任者が次の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。<br />
イ　不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務<br />
ロ　使用人等に対する指導教育の実施に関する業務<br />
ハ　不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査及び警察への連絡等に関する業務<br />
ニ　不当要求情報管理機関との連絡に関する業務<br />
ホ　その他不当要求による事業者又は使用人等の被害を防止するために必要な業務</td>
<td>
三時間以上四時間以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　選任時講習</td>
<td>
一の項講習事項の欄に定める講習事項のうち基本的な事項に関すること。</td>
<td>
三時間以上四時間以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　臨時講習</td>
<td>
不当要求に係る特別の事情に関する事項で、責任者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。</td>
<td>
二時間以上三時間以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（責任者講習の通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十二号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十三号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十四号の受講修了書を交付するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　対立抗争時の事務所の使用制限
</strong>
<div class="sho">
（事務所の使用制限の命令の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第十五条第一項
（同条第二項
において準用する場合を含む。以下この項、次項、第三十七条及び第三十九条において同じ。）の規定による命令（法第十五条第一項
の規定に係る仮の命令を除く。次項において同じ。）は、別記様式第十五号の事務所使用制限命令書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条第一項
後段の規定による同項
の規定による命令の期限の延長は、別記様式第十六号の命令期限延長通知書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（標章）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第十五条第三項
の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十七号のとおりとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　加入の強要の規制その他の規制等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　加入の強要の規制等
</strong>
<div class="sho">
（その者と密接な関係を有する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第十六条第三項
の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その者の親族（その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その者を保護者とする少年
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その者が学校（専修学校及び各種学校を含む。）において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その者が保護司（保護司法
（昭和二十五年法律第二百四号）に規定する保護司をいう。）として現にその改善及び更生を助けている者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その者が法第三十一条第一項第二号
の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方
</div>
</div>
<div class="sho">
（密接関係者を加入させるための行為等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第十六条第三項
の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員（法第九条
に規定する指定暴力団員をいう。以下同じ。）が密接関係者（法第十六条第三項
の密接関係者をいう。以下この条において同じ。）によるこれらの者への連絡を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が密接関係者による自己の所属する指定暴力団等の事務所への出頭を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自己が当該者を訪問したこと又は当該者と連絡をしたことを密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
密接関係者に対する指導又は助言を行うこと、密接関係者を保護することその他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為（以下この号及び次号において「加入させる行為等」という。）の中止を申し入れること、指定暴力団員が加入させる行為等を行っていることを警察等に知らせることその他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
加入させる行為等を助けることを強要し、又は勧誘すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（加入の強要等に対する措置命令の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第十八条第一項
の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十八条第二項
又は第十九条
の規定による命令（これらの規定に係る仮の命令を除く。）は、別記様式第八号の再発防止命令書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十八条第三項
の規定による命令は、別記様式第十八号の少年脱退措置命令書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（指詰めの強要等に対する措置命令の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第二十二条第一項
の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十二条第二項
又は第二十三条
の規定による命令（これらの規定に係る仮の命令を除く。）は、別記様式第八号の再発防止命令書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（少年に対する入れ墨の強要等に対する措置命令の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第二十六条第一項
の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十六条第二項
又は第二十七条
の規定による命令（これらの規定に係る仮の命令を除く。）は、別記様式第八号の再発防止命令書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（離脱の意志を有する者に対する援護の措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第二十八条第一項
の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
暴力団から離脱した者（以下この条において「離脱者」という。）を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
離脱者又は暴力団からの離脱の意志を有する者（以下この条及び次条において「離脱希望者」という。）の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
暴力団員に対し、離脱希望者が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
離脱希望者、離脱者若しくはこれらの者の親族又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言その他必要な補導を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言することその他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言又は連絡をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させることその他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
離脱希望者又はその親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
指詰め（法第二十条
の指詰めをいう。）をしたことによる手指の特徴又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
都道府県センターが行う法第三十一条第二項第五号
の事業について離脱希望者その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所その他の矯正機関、保護観察所その他の更生保護機関及び保護司会その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする離脱希望者又は離脱者の生活環境の調整改善に関し関係する公安委員会と必要な連絡をすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（社会復帰アドバイザー）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
公安委員会は、前条各号（第三号、第四号及び第十一号を除く。）に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号、第五号、第六号又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
健康で活動力を有すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者（以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。）に、必要に応じ、法第二十八条第二項
に規定する啓発を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十九号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（都道府県センターからの報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第二十七条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十八条第三項
の規定により公安委員会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について第二十七条各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが法第二十八条第三項
の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　事務所等における禁止行為等
</strong>
<div class="sho">
（掲示等が禁止される表示又は物品）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第二十九条第一号
の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品
</div>
</div>
<div class="sho">
（事務所の使用の強要が禁止される用務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第二十九条第三号
の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
債務の履行
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
損害に係る示談の交渉
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
株式会社若しくは当該株式会社の子会社（会社法第二条第三号
の子会社をいう。）又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務
</div>
</div>
<div class="sho">
（事務所等における禁止行為に対する措置命令の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
法第三十条
の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　報告及び立入り
</strong>
<div class="sho">
（報告等の要求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第三十三条第一項
の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
要求の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
要求の理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
報告又は資料の提出の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
報告又は資料の提出の期限
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告調書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
公安委員会は、法第三十三条第一項
の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第二十号の報告調書を作成させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（提出資料の取扱手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
公安委員会は、法第三十三条第一項
の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事案の件名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出を受けた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
提出者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第三十三条第一項
の規定による立入検査は、法の規定に違反する行為が事務所の内部において行われ、若しくは行われていると認める場合又は法の規定による命令が発せられている場合であって、当該違反に係る事実を確認し、又は当該命令の履行を確保するために同項
の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときその他特に立入検査を行う必要があると認められるときに、行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十三条第二項
の証明書の様式は、別記様式第二十三号のとおりとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　仮の命令
</strong>
<div class="sho">
（仮の命令の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
仮の命令は、法第十一条第二項
、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項又は第二十七条の規定に係るものにあっては別記様式第二十四号の再発防止仮命令書を、法第十五条第一項
の規定に係るものにあっては別記様式第二十五号の事務所使用制限仮命令書を送達して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（仮の命令をした公安委員会の通知の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第三十五条第四項
の規定による通知は、当該仮の命令をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十六号の移送通知書を送付して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（仮の命令に係る標章の取除き）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
公安委員会は、法第三十五条第八項
の規定により法第十五条第一項
の規定に係る仮の命令の効力を失わせたときは、同条第三項
の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　公安委員会相互の協力
</strong>
<div class="sho">
（指定等についての協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
公安委員会は、指定又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（命令等についての協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
公安委員会は、法の規定による命令又は指示（以下この条において「命令等」という。）をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ（以下この条において「違反行為等」という。）に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（援助の措置についての協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　公安委員会の報告等
</strong>
<div class="sho">
（主たる事務所の決定の通報）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
法第三十六条第二項
の規定による通報は、別記様式第二十七号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（公安委員会の報告事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
法第三十六条第三項
の規定による報告に係る同項
の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
報告する場合</td>
<td>
報告する事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　指定暴力団等の名称の変更があったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の変更前及び変更後の名称並びに指定番号<br />
二　変更の時期<br />
三　変更があったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　指定暴力団等を代表する者の変更があったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　変更前及び変更後の代表する者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別<br />
三　変更の時期<br />
四　変更があったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　指定暴力団等の事務所が設置され、又は廃止されたと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　設置され、又は廃止された事務所の所在地<br />
三　設置又は廃止の時期四　事務所が設置され、又は廃止されたと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　指定暴力団等の主たる事務所の所在地の変更があったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　変更前及び変更後の主たる事務所の所在地<br />
三　変更の時期四　変更があったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　指定暴力団等の系列上位指定暴力団等（法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。以下この項において同じ。）の構成に異動があったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　異動により系列上位指定暴力団等となり、又は系列上位指定暴力団等でなくなった指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
三　異動の内容<br />
四　異動の時期五　異動があったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　指定暴力団等が法第八条第二項第一号に該当することとなったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　消滅の事由<br />
三　消滅の時期<br />
四　消滅したと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　指定暴力団等が法第八条第二項第二号に該当することとなったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　該当しなくなった条項<br />
三　該当しなくなった時期<br />
四　該当しなくなったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　構成員又は構成団体の加入、脱退その他の事由により指定暴力団等の構成に異動があったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　異動により構成員となり、若しくは構成員でなくなった者の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別又は異動により構成団体となり、若しくは構成団体でなくなった団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表する者の氏名及び住所<br />
三　異動の内容<br />
四　異動の時期<br />
五　異動があったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八の二　人が法第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める場合</td>
<td>
一　その者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　その者が法第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなった時期<br />
三　その者が法第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　指定暴力団員の住所に変更があったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　変更前及び変更後の住所<br />
三　変更の時期<br />
四　変更があったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九の二　法第十二条の五第一項各号又は第二項に規定する者に該当する者の住所に変更があったと認める場合</td>
<td>
一　その者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　変更前及び変更後の住所<br />
三　変更の時期<br />
四　変更があったと認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　法の規定又は法の規定による命令に違反する行為があったと認める場合</td>
<td>
一　違反行為をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　違反行為に係る条項<br />
三　違反行為の概要<br />
四　違反行為をした年月日及び場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　対立抗争（法第十五条第一項に規定する対立抗争をいう。以下この表において同じ。）に係る暴力行為が発生したと認める場合</td>
<td>
一　対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　暴力行為の概要<br />
三　暴力行為が発生した年月日及び場所<br />
四　指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
五　指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地並びに当該事務所に係る指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
六　指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
七　指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地、当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
八　暴力行為が対立抗争に係るものであると認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一の二　内部抗争（法第十五条第二項に規定する場合における暴力行為をいう。以下この表において同じ。）に係る暴力行為が発生したと認める場合</td>
<td>
一　内部抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　内部抗争に係る集団の実態<br />
三　暴力行為の概要<br />
四　暴力行為が発生した年月日及び場所<br />
五　指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別<br />
六　指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地<br />
七　指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別<br />
八　指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地並びに当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別<br />
九　暴力行為が内部抗争に係るものであると認める理由の概要</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二　法第十一条、第十二条の四第一項、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条若しくは第二十七条の規定による命令（これらの規定に係る仮の命令を含む。）又は第十二条の二若しくは第三十条の規定による命令をした場合</td>
<td>
一　命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　命令に係る適用法条<br />
三　命令の内容<br />
四　命令をした年月日<br />
五　命令に期間の定めがある場合には、当該期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二の二　法第十二条の規定による命令又は第十二条の六の規定による命令（同条の規定に係る仮の命令を含む。）をした場合</td>
<td>
一　命令を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに命令に係る指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　命令に係る適用法条<br />
三　命令の内容<br />
四　命令をした年月日<br />
五　命令に期間の定めがある場合には、当該期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二の三　法第十二条の四第二項の規定による指示をした場合</td>
<td>
一　指示を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに指示に係る指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　指示の内容<br />
三　指示をした年月日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三　法第十五条第一項の規定による命令（同項の規定に係る仮の命令及び同項後段の規定による同項の規定による命令の期限の延長を含む。）をした場合</td>
<td>
一　命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　命令に係る事務所の所在地<br />
三　命令の内容<br />
四　命令をした年月日<br />
五　命令に係る期間<br />
六　対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三の二　法第十五条第二項において準用する同条第一項の規定による命令（同条第二項において準用する同条第一項の規定に係る仮の命令及び同条第二項において準用する同条第一項後段の規定による同条第二項において準用する同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。以下この項において同じ。）</td>
<td>
一　命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別、その所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びにその所属する集団の実態<br />
二　命令に係る事務所の所在地<br />
三　命令の内容<br />
四　命令をした年月日<br />
五　命令に係る期間<br />
六　内部抗争に係る集団の実態</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四　法第三十五条第八項の規定により仮の命令の効力を失わせた場合</td>
<td>
一　仮の命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　仮の命令に係る適用法条<br />
三　仮の命令の内容<br />
四　仮の命令をした年月日<br />
五　仮の命令が失効した年月日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五　その他指定暴力団等又は指定暴力団員の実態に特異な動向があったと認める場合</td>
<td>
一　当該指定暴力団等の名称及び指定番号又は当該指定暴力団員の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号<br />
二　特異な動向の概要<br />
三　特異な動向があった時期<br />
四　特異な動向があったと認める理由の概要その他必要な事項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（官公署に対する協力要求手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法第三十六条第四項
の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
協力の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
協力を求める理由
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第九章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（書類の送達）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
公安委員会がこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者による同条第二項
に規定する信書便（以下「信書便」という。）による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所（事務所及び事業所を含む。）に送達するものとする。
</div>
<div class="sho">
（郵便又は信書便による送達）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
公安委員会は、郵便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便により行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、信書便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、郵便又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項
に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。
</div>
<div class="sho">
（交付送達）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合　その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合　送達すべき場所にその書類を差し置くこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。この場合において、同条第三項中「あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項
に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（申出書等の提出手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管区警察局の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
第四条第一項又は第八条第一項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、法の施行の日（平成四年三月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二一日国家公安委員会規則第一五号）</strong>
<br />
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成十二年法律第百五号）の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号）</strong>
<br />
この規則は、刑法の一部を改正する法律（平成十三年法律第百三十八号）の施行の日（平成十三年十二月二十五日）から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト（１１）の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト（１１）の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト（１１）の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト（１１）の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律（平成十三年法律第四十一号）の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月五日国家公安委員会規則第一号）</strong>
<br />
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日国家公安委員会規則第八号）</strong>
<br />
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第一三号）</strong>
<br />
この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一一月二七日国家公安委員会規則第一九号）</strong>
<br />
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二六日国家公安委員会規則第二〇号）</strong>
<br />
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第三号）</strong>
<br />
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月二八日国家公安委員会規則第一〇号）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号）</strong>
<br />
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条の改正規定　この規則の公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条及び第十七条の改正規定　信託業法（平成十六年法律第百五十四号）の施行の日（平成十六年十二月三十日）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定　刑法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百五十六号）の施行の日（平成十七年一月一日）
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月一二日国家公安委員会規則第一四号）</strong>
<br />
この規則は、刑法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十六号）の施行の日（平成十七年七月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月三〇日国家公安委員会規則第一六号）</strong>
<br />
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十二号）の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第五十五号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十七年十二月十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号）</strong>
<br />
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百六号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号）</strong>
<br />
この規則は、会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月四日国家公安委員会規則第二一号）</strong>
<br />
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十八年七月四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月一一日国家公安委員会規則第二二号）</strong>
<br />
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成十八年法律第四十一号）の施行の日（平成十八年八月二十一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月一二日国家公安委員会規則第二号）</strong>
<br />
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十五号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十九年一月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月七日国家公安委員会規則第一八号）</strong>
<br />
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の改正規定　信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第百九号）の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の改正規定　証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）の施行の日
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二七日国家公安委員会規則第二二号）</strong>
<br />
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十二号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一二日国家公安委員会規則第二五号）</strong>
<br />
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十号）の施行の日（平成十九年十二月三十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号）</strong>
<br />
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十五号）の施行の日（平成十九年十二月十九日）から施行する。
<br />
別記様式第１号　（第４条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２号　（第４条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第３号　（第７条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第４号　（第８条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第５号　（第８条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第６号　（第１１条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第７号　（第１３条、第２４条、第２５条、第２６条、第３２条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第８号　（第１３条、第２４条、第２５条、第２６条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第８号の２　（第１３条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第９号　（第１４条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１０号　（第１６条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１１号　（第１７条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１２号　（第１９条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１３号　（第１９条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１４号　（第１９条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１５号　（第２０条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１６号　（第２０条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１７号　（第２１条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１８号　（第２４条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第１９号　（第２８条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２０号　（第３４条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２１号　（第３５条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２２号　（第３５条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２３号　（第３６条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２４号　（第３７条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２５号　（第３７条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２６号　（第３８条関係）
<br />
　（略）
<br />
別記様式第２７号　（第４３条関係）
<br />
　（略）
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3103/012172.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一〇月一四日政令第三二一号
</div>
<br />
　内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成三年法律第七十七号）第三条第二号
、第二十七条第三項
、第二十九条
及び第三十条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（以下「法」という。）第三条第二号
の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号
の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
集団の人数の区分</td>
<td>
比率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三人又は四人</td>
<td>
六六・六七パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五人又は六人</td>
<td>
六〇・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七人から九人まで</td>
<td>
四二・八六パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一〇人から一四人まで</td>
<td>
三〇・七七パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一五人から一九人まで</td>
<td>
二六・六七パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二〇人から二四人まで</td>
<td>
二五・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二五人から二九人まで</td>
<td>
二四・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三〇人から三四人まで</td>
<td>
二〇・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三五人から三九人まで</td>
<td>
一七・一五パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四〇人から四四人まで</td>
<td>
一五・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四五人から四九人まで</td>
<td>
一三・三四パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五〇人から五四人まで</td>
<td>
一二・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五五人から五九人まで</td>
<td>
一一・〇〇パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六〇人から六四人まで</td>
<td>
一〇・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六五人から六九人まで</td>
<td>
一〇・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七〇人から七四人まで</td>
<td>
一〇・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七五人から七九人まで</td>
<td>
九・三四パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八〇人から八四人まで</td>
<td>
八・七六パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八五人から八九人まで</td>
<td>
八・三四パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九〇人から九四人まで</td>
<td>
八・三四パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九五人から九九人まで</td>
<td>
八・三四パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一〇〇人から一〇九人まで</td>
<td>
八・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一一〇人から一一九人まで</td>
<td>
七・二八パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一二〇人から一二九人まで</td>
<td>
七・〇九パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一三〇人から一三九人まで</td>
<td>
六・九三パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一四〇人から一四九人まで</td>
<td>
六・四三パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一五〇人から一五九人まで</td>
<td>
六・二九パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一六〇人から一六九人まで</td>
<td>
六・二六パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一七〇人から一七九人まで</td>
<td>
五・八九パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一八〇人から一八九人まで</td>
<td>
五・六五パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一九〇人から一九九人まで</td>
<td>
五・六五パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二〇〇人から二〇九人まで</td>
<td>
五・五一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二一〇人から二一九人まで</td>
<td>
五・二四パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二二〇人から二二九人まで</td>
<td>
五・一六パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二三〇人から二三九人まで</td>
<td>
五・一六パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二四〇人から二四九人まで</td>
<td>
五・〇一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二五〇人から二五九人まで</td>
<td>
四・八一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二六〇人から二六九人まで</td>
<td>
四・七八パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二七〇人から二七九人まで</td>
<td>
四・七八パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二八〇人から二八九人まで</td>
<td>
四・六五パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二九〇人から二九九人まで</td>
<td>
四・四九パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三〇〇人から三四九人まで</td>
<td>
四・四五パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三五〇人から三九九人まで</td>
<td>
四・二九パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四〇〇人から四四九人まで</td>
<td>
四・二六パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四五〇人から四九九人まで</td>
<td>
四・二三パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五〇〇人から五四九人まで</td>
<td>
四・二一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五五〇人から五九九人まで</td>
<td>
四・一九パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六〇〇人から六四九人まで</td>
<td>
四・一七パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六五〇人から六九九人まで</td>
<td>
四・一六パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七〇〇人から七四九人まで</td>
<td>
四・一五パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七五〇人から七九九人まで</td>
<td>
四・一四パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八〇〇人から八四九人まで</td>
<td>
四・一三パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八五〇人から八九九人まで</td>
<td>
四・一二パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九〇〇人から九四九人まで</td>
<td>
四・一二パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九五〇人から九九九人まで</td>
<td>
四・一一パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一、〇〇〇人以上</td>
<td>
四・一一パーセント</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（審査専門委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十八条第一項
の審査専門委員（以下この条において「審査専門委員」という。）の任期は、二年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査専門委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
審査専門委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（警察庁長官への権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十六条第一項
の規定による報告の受理、同条第二項
の規定による決定及び通報並びに同条第三項
の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
</div>
<div class="sho">
（方面公安委員会への権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四十一条
各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十一条第一項
の規定による指定、同条第五項
の規定による命令及び同条第六項
の規定による取消しに関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（平成四年三月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年六月二三日政令第二〇八号）</strong>
<br />
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成五年八月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一〇月一四日政令第三二一号）</strong>
<br />
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3103/012173.html</link>
         <guid>http://keisatsu.active-reader.net/31/3103/012173.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:22 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年三月五日国家公安委員会規則第一号
</div>
<br />
　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成三年法律第七十七号）第五条第五項
及び第二十三条第五項
（同法第二十四条第五項
において準用する場合を含む。）の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
の規定に基づく聴聞の実施に関する規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　主宰者（第二条―第八条）
<br />
第三章　代理人、補佐人、参考人等（第九条―第十三条）
<br />
第四章　意見聴取準備のための手続（第十四条―第十七条）
<br />
第五章　意見聴取
<br />
第一節　意見聴取の進行（第十八条―第二十六条）
<br />
第二節　証拠調（第二十七条―第三十五条）
<br />
第三節　意見聴取調書（第三十六条・第三十七条）
<br />
第六章　雑則（第三十八条―第四十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（以下「法」という。）第五条第一項
の意見聴取にあっては指定（法第三条
又は第四条
の規定による指定をいう。以下同じ。）に係る暴力団（法第二条第二号
に規定する暴力団をいう。第三十九条第一項において同じ。）を代表する者（代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。第三十九条第一項において同じ。）、法第三十四条第一項
の意見聴取にあっては同項
に規定する命令に係る者、法第三十五条第三項
又は第四項
の意見聴取にあっては同条第一項
の規定による命令（以下「仮の命令」という。）を受けた者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
代理人　当事者の委任を受け当事者に代わって意見聴取に出頭し当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることができる者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
補佐人　意見聴取において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
関係指定暴力団員　法第十二条の二
の規定による命令に係る意見聴取において、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為との関係に関し、法第三十四条第四項
の規定による許可に基づき出頭及び意見の陳述をする当該暴力的要求行為をした指定暴力団員をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
参考人　意見聴取において、意見聴取に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者であって、前各号に掲げる者以外のものをいう。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　主宰者
</strong>
<div class="sho">
（主宰者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条第一項
、第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取は、都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が主宰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員（以下「指名公安委員」という。）又は次条の意見聴取官に前項の意見聴取を主宰させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見聴取については、意見聴取官に主宰させることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五条第一項
の意見聴取
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十四条第一項
又は第三十五条第三項
若しくは第四項
の意見聴取であって、当該意見聴取に係る命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由について重大な争点があると認める事案に係るもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（意見聴取官）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員のうちから警視総監又は道府県警察本部長が指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（除斥事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
主宰者（公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条、次条第一項及び第六条において同じ。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主宰者が当事者若しくはその代理人又は補佐人であるとき又はあったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
主宰者が当事者の四親等内の親族であるとき又はあったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主宰者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
主宰者が事案について参考人となったとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（忌避の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主宰者が事案の関係人（法第九条
、第十二条の三、第十二条の五、第十六条、第二十条又は第二十四条の規定に違反する行為の相手方をいう。次号及び第三号において同じ。）であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
主宰者が事案の関係人の四親等内の親族であるとき又はあったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主宰者が事案の関係人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（忌避の申出の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
当事者又はその代理人が第十九条第二項の規定により意見の陳述をしたときは、主宰者の忌避を申し出ることはできない。ただし、忌避の原因を知らなかったとき又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（手続の停止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
主宰者は、第五条第一項の規定による忌避の申出があったときは、手続を停止するものとする。ただし、当該申出が手続を遅延させる目的のみで行われたことが明らかであると認められる場合、その他忌避の申出に理由がないと明らかに認められる場合であって、主宰者がこれを却下したときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（忌避の申出についての措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
忌避の申出に係る公安委員は、前項の審査の議決に関与することができない。ただし、意見を述べることはできる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、忌避の申出に理由があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
公安委員会が主宰者である場合における当該意見聴取に出席する公安委員の忌避のとき　その公安委員を除斥すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指名公安委員の忌避のとき　その指名公安委員の指名を取り消すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
意見聴取官の忌避のとき　その意見聴取官を交代させること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　代理人、補佐人、参考人等
</strong>
<div class="sho">
（代理人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第一号の代理人選任届出書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、第二十三条第一項の規定により意見聴取が続行される場合において次回の期日において行う意見聴取に引き続き出頭させようとする代理人については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補佐人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
当事者は、意見聴取に補佐人を出席させようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、補佐人の氏名、住所、当事者との関係及び補佐する事項を記載した申請書を主宰者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、第三号に掲げる意見聴取に出席させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十四条第一項又は第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取（第十六条第二項の規定による変更後の期日において行う意見聴取を含む。次号、第三号並びに第十一条の二第一項第一号及び第二号において同じ。）　当該通知された期日前四日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十四条第三項の規定により通知された期日において行う意見聴取　当該通知された期日前三日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取　当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主宰者は、前項の許可をしたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
補佐人は、第一項の許可があった場合には、当事者又はその代理人とともに意見聴取に出席し、意見を述べ、その他必要な補佐をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
主宰者は、当事者が事案について必要な陳述をすることができないと認めるときは、相当のわきまえのある者を補佐人として付き添わせることを勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（出頭及び意見の陳述の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
法第十二条の二
の規定による命令に係る当事者は、法第三十四条第四項
の規定により許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の氏名、住所及び意見の陳述の要旨を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十四条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取　当該通知された期日前四日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取　当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主宰者は、法第三十四条第四項
の規定による許可が行われたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（参考人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
主宰者は、当事者の申出により又は職権で、意見聴取に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者、意見聴取に係る事案の関係人その他適当と認める者に対し、参考人として意見聴取への出席を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当事者は、前項の申出をしようとするときは、第十条第一項各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、参考人として意見聴取への出席を求める者の氏名、住所及び証言の要旨を記載した申出書を主宰者に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主宰者は、前項の申出に係る者を参考人として意見聴取への出席を求める場合には、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（立会警察職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員（第二十二条第一項において「立会警察職員」という。）に対し、指定若しくは命令（法第三十四条第一項
に規定する命令をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。）をしようとする理由又は仮の命令をした理由に係る事実上又は法律上の事項その他必要な事項について説明をさせることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　意見聴取準備のための手続
</strong>
<div class="sho">
（意見聴取の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第五条第一項
の意見聴取に係る同条第二項
の規定による通知は、別記様式第二号の意見聴取通知書を送達して行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十四条第一項
の意見聴取に係る同条第二項
の規定による通知は、別記様式第三号の意見聴取通知書を送達して行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十五条第三項
又は第四項
の意見聴取に係る同条第五項
において準用する法第三十四条第二項
の規定による通知は、別記様式第四号の意見聴取通知書を送達して行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の意見聴取通知書には、次の各号（前項の意見聴取通知書にあっては、第二号及び第三号）に掲げる事項を記載して教示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
意見聴取に出頭しなかった場合の措置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
代理人を選任することができる旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
意見聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項から第三項までの通知は、法第五条第一項
の意見聴取にあっては意見聴取の期日の十五日前までに、法第三十四条第一項
の意見聴取にあっては意見聴取の期日の七日前までに、法第三十五条第三項
又は第四項
の意見聴取にあっては意見聴取の期日の五日前までに、それぞれしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第五条第二項
又は第三十四条第二項
（法第三十五条第五項
において準用する場合を含む。）の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第五項の規定は、前項に規定する公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取の期日及び場所の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第十四条第一項から第三項までの通知を受けた者（第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。）は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第五号の意見聴取期日（場所）変更申出書により、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を別記様式第六号の意見聴取期日（場所）変更通知書により当事者に通知するとともに、公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（陳述書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面（次項において「陳述書」という。）の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当事者は、意見聴取の期日に先立ち、主宰者に対し、陳述書を提出することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　意見聴取
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　意見聴取の進行
</strong>
<div class="sho">
（意見聴取の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
意見聴取は、口頭により行う。
</div>
<div class="sho">
（冒頭手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（証拠調）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
主宰者は、前条の手続が終わった後に、次節に定めるところにより、証拠調を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
証拠調は、第三十四条に定める場合を除き、意見聴取の期日に行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（釈明）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
主宰者は、必要があると認めるときは、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又はその代理人に対し、問いを発し、又は立証を促すことができる。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取における発言等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
意見聴取において発言することができる者が発言をしようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主宰者は、意見聴取において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見聴取における審理の適正な進行を図る必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主宰者は、出席している者が意見聴取の秩序を乱し又は不穏な言動をするとき、その他意見聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見聴取の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置を採ることができる。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取の続行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
主宰者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
天災、当事者又はその代理人の病気その他のやむを得ない理由により意見聴取を中断したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
期日において行われた意見聴取では指定若しくは命令をするかどうか又は仮の命令が不当でないかどうかについての決定をするに熟さないと認めるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により意見聴取を続行する場合には、当該新たな期日における意見聴取の期日及び場所を別記様式第七号の意見聴取続行通知書を送達することにより当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、当事者への通知については、意見聴取続行通知書の送達に代えて、これらの事項を口頭で告げれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取の終結）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、主宰者は、当事者又はその代理人が主宰者の問いに答えず、その他意見を述べ有利な証拠を提出する機会を放棄したと認められるとき、又は第二十二条第四項の規定により退場を命ぜられたときは、意見聴取を終結することができる。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取の状況の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取（第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日における意見聴取をいう。以下この条及び第三十六条第一項において同じ。）の終了後速やかに、同項の規定により作成した意見聴取調書を公安委員会に提出し、意見聴取の状況を報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（非公開とする場合の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
主宰者は、法第五条第一項
ただし書又は第三十四条第一項
ただし書（法第三十五条第五項
において準用する場合を含む。）の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　証拠調
</strong>
<div class="sho">
（証拠書類等の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
当事者又はその代理人は、主宰者に対し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
</div>
<div class="sho">
（物件の提出要求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（関係指定暴力団員の意見の陳述）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の二</strong>
法第十二条の二
の規定による命令に係る意見聴取においては、主宰者は、関係指定暴力団員に対し、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為との関係に関し、意見の陳述を求めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（参考人の証言）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、参考人に証言をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（鑑定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、適当と認める者に、鑑定を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（検証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、検証をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（証拠調の申出の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
当事者又はその代理人が第二十七条、第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らかにして行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証拠調の申出の却下）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
証拠調の申出が前条に定める方式によらないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申出に係る証拠調が必要と認められないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
証拠調の申出が当事者又はその代理人の故意又は重大な過失により時機に後れたため、これを行う場合には意見聴取の終結が遅延すると認めるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（意見聴取期日外における証拠調）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
主宰者は、意見聴取における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、意見聴取の期日外において、第二十八条の二の規定により関係指定暴力団員に対し意見の陳述を求め、第二十九条の規定により参考人に証言をさせ、又は第三十一条の規定により検証をすることができる。この場合において、公安委員会が主宰者であるときは、その指名する公安委員又は意見聴取官にこれらの証拠調を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の証拠調を行おうとするときは、主宰者は、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に書面により通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、これらの事項を口頭で告げれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の証拠調を行った主宰者（同項後段の規定により公安委員又は意見聴取官に証拠調を行わせた場合にあっては、これらの者）は、証拠調の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号の証拠調調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事案の件名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
証拠調を行った日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
証拠調を行った者（公安委員会が証拠調を行った場合にあっては、それに参与した公安委員）の職名及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
証拠調に立ち会った者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨、参考人の証言の要旨又は検証の概況
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二十五条の規定は、公安委員又は意見聴取官（これらの者が主宰者である場合を含む。）が第一項の証拠調を行った場合について、第三十六条第二項及び第三十七条の規定は前項の規定により作成された証拠調調書について準用する。この場合において、第二十五条中「同項の規定により作成した意見聴取調書」とあるのは「第三十四条第三項の規定により作成した証拠調調書」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
主宰者は、第二十七条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第二十八条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第九号の提出物目録を作成しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事案の件名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出を受けた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
提出者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の標目並びに所有者の氏名及び住所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
（平成三年国家公安委員会規則第四号。第四十一条第二項において「施行規則」という。）第三十五条第二項
の規定は提出物目録を作成したときについて、同条第三項
の規定は提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の返還について準用する。この場合において、同条第二項
中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、同条第三項
中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、「別記様式第二十二号」とあるのは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則（平成三年国家公安委員会規則第五号）別記様式第十号」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　意見聴取調書
</strong>
<div class="sho">
（意見聴取調書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第十一号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事案の件名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
意見聴取の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主宰者（公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席した公安委員）の職名及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
出席した当事者又はその代理人、補佐人、関係指定暴力団員及び参考人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
意見聴取の進行の要領
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
当事者又はその代理人の第十九条第二項の規定による意見の陳述その他の発言の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
提出された証拠の標目及びその証拠調の有無並びに証拠調を行った証拠の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
参考人の証言の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
検証の概況
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
意見聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取調書の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
当事者又はその代理人は、前条第一項の意見聴取調書を閲覧することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（意見聴取の公示に伴う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項（同項の規定の例によることとされる場合を含む。）若しくは第二十三条第二項の規定による公示をした場合においては、事案の件名並びに当事者の氏名及び住所を記載した書類を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
</div>
<div class="sho">
（当事者がその地位を失った場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
第十四条第一項の意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に暴力団を代表する者であった者が死亡その他の事由によりその地位を失った場合又は法第十五条第一項
（同条第二項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による命令に係る第十四条第二項
若しくは第三項
の意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に管理者（法第十五条第一項
に規定する管理者をいう。以下この項において同じ。）であった者が交代その他の事由によりその地位を失った場合には、公安委員会は、新たに当該暴力団を代表する者又は管理者となった者に対し、やむを得ない理由があるときは第十六条第一項の規定の例により意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる旨を、書面により連絡するものとする。ただし、新たに当該暴力団を代表する者又は管理者となった者の所在が不明であるため連絡することができないときは、新たに当該暴力団を代表する者となった者については当該暴力団の主たる事務所（法第十五条第一項
に規定する事務所をいう。以下この項及び第四十一条第一項において同じ。）に、新たに管理者となった者についてはその者の管理に係る事務所にそれぞれ現在する者で相当のわきまえのあるものに対し、連絡するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申出があった場合における公安委員会の措置については、第十六条第二項から第四項までの規定の例によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取の再開）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により改めて意見聴取を行う場合には、意見聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の手続については、前各章及び前二条の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（書類の送達）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
公安委員会がこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者による同条第二項
に規定する信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所（事務所及び事業所を含む。）に送達するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行規則第四十七条
及び第四十八条
の規定は、前項の送達の方法及び送達に係る記録の作成について準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、法の施行の日（平成四年三月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月五日国家公安委員会規則第一号）</strong>
<br />
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
別記様式第１号（第９条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第２号（第１４条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第３号（第１４条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第４号（第１４条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第５号（第１６条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第６号（第１６条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第７号（第２３条関係）
<br />
別記様式第８号（第３４条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第９号（第３５条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第１０号（第３５条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第１１号（第３６条関係）
<br />
（略）
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3103/012174.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:25 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>暴力追放運動推進センターに関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>暴力追放運動推進センターに関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号
</div>
<br />
　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成三年法律第七十七号）第二十条第一項第二号
及び第三号
並びに第九項
（同法第二十一条第三項
において準用する場合を含む。）の規定に基づき、暴力追放運動推進センターに関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（以下「法」という。）第三十一条第一項
の規定による都道府県暴力追放運動推進センター（以下「都道府県センター」という。）の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十一条第二項
各号に掲げる事業（以下「暴力追放事業」という。）を行う事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
暴力追放事業を開始しようとする年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
暴力追放相談委員（法第三十一条第一項第二号
に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。）として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務（暴力団員（法第二条第六号
に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団（法第二条第二号
に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の影響を排除するための活動又は暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動に関する業務をいう。以下同じ。）に従事した経歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
公安委員会は、法第三十一条第一項
の規定による指定を行ったときは、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（名称等の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
都道府県センターは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更に係る事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（暴力追放相談委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十一条第一項第二号
の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二十五歳以上の者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次のいずれにも該当する者であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　人格及び行動について、社会的信望を有する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　生活が安定している者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　健康で活動力を有する者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次のいずれかに該当する者であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　弁護士（弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）の規定による弁護士をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　少年指導委員（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和二十三年法律第百二十二号）第三十八条
に規定する少年指導委員をいう。以下この号において同じ。）又は少年指導委員であった者であって、少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行った経歴を有するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　保護司（保護司法
（昭和二十五年法律第二百四号）の規定による保護司をいう。以下この号において同じ。）又は保護司であった者であって、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行った経歴を有するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算しておおむね三年以上であるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　イからニまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められる者
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（暴力追放相談委員証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
暴力追放相談委員は、相談事業（法第三十一条第一項第二号
に規定する相談事業をいう。以下同じ。）に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（都道府県センターの基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第三十一条第一項第三号
の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる相談事業の種別（法第三十一条第二項第三号
、第四号又は第五号の事業の別をいう。以下同じ。）の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第三十一条第二項第三号
の事業　次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　第四条第三号
イに該当する者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずる業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号
ニ又はホに該当する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第三十一条第二項第四号
の事業　次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　第四条第三号
ロに該当する者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号
ニ又はホに該当する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第三十一条第二項第五号
の事業　次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　第四条第三号
ハに該当する者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号
ニ又はホに該当する者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（相談事業規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程（以下この条において「相談事業規程」という。）を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
相談事業を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相談事業を行う場所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
相談事業の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
相談事業に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他相談事業の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（相談事業の開始）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
開始しようとする相談事業の種別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
開始しようとする年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（相談事業の休廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止し、又は廃止しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止しようとする場合にあっては、その期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
休止し、又は廃止しようとする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県センターは、前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公安委員会に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、前二項の規定による届出があったときは、第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不当要求情報管理機関に対する援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
都道府県センターは、不当要求情報管理機関（法第三十一条第二項第七号
に規定する不当要求情報管理機関をいう。）で不当要求情報管理機関登録規程（平成三年国家公安委員会告示第五号）の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
不当要求（法第十四条第一項
に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。）による被害を防止する方法について資料を提供し、又は助言すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（都道府県警察からの援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等（法第三十一条第一項第二号
に規定する相談の申出人等をいう。）の保護その他の措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、都道府県センターの暴力追放事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県センターに対し、その事業の運営又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（解任の勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条第二号又は第三号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定の取消しの公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
公安委員会は、法第三十一条第六項
の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（都道府県センター相互の関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
都道府県センターは、相互に協力しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第一条（第二項第五号から第八号までの規定を除く。）の規定は法第三十二条第一項
の規定による全国暴力追放運動推進センター（以下この条において「全国センター」という。）の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は法第三十二条第一項
の規定による全国センターの指定を行った場合について、第三条、第十二条、第十三条第一項及び第十四条の規定は全国センターについて準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）」とあるのは「国家公安委員会」と、同項第二号中「法第三十一条第二項
各号に掲げる事業（以下「暴力追放事業」という。）」とあるのは「法第三十二条第二項
各号に掲げる事業」と、同項第三号
中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条第二項
各号に掲げる事業」と、第二条及び第三条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十二条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条第二項
各号に掲げる事業」と、第十三条第一項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十四条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十一条第六項
」とあるのは「法第三十二条第三項
において準用する法第三十一条第六項
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクによる手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請書　前条において準用する第一条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款又は寄附行為　前条において準用する第一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資産の総額及び種類を記載した書面　前条において準用する第一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面　前条において準用する第一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面　前条において準用する第一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前条において準用する第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとする場合の当該変更に係る事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した書面　前条において準用する第三条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前条において準用する第一条第二項第一号、第三号（資産の総額及び種類を記載した書面に係るものに限る。）、第四号及び第九号に掲げる書類の内容に変更があった場合の変更後の内容に係る書類　前条において準用する第三条第三項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
事業計画書及び収支予算書　前条において準用する第十二条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
事業報告書及び収支決算書　前条において準用する第十二条第二項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下この条において「日本工業規格」という。）Ｘ六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
トラックフォーマットについては、日本工業規格Ｘ六二二五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ〇六〇五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
文字の符号化表現については、日本工業規格Ｘ〇二〇八附属書一に規定する方式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格Ｘ〇二〇一及びＸ〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格Ｘ〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出者の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出年月日
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、法の施行の日（平成四年三月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号）</strong>
<br />
この規則は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
別記様式第１号（第５条関係）
<br />
（略）
<br />
別記様式第２号（第１７条関係）
<br />
（略）
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3103/012175.html</link>
         <guid>http://keisatsu.active-reader.net/31/3103/012175.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年九月二十七日国家公安委員会規則第二十二号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　銃砲刀剣類所持等取締法
（昭和三十三年法律第六号）第五条第一項第五号の三
の規定に基づき、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則を次のように定める。<br />
銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項第十号
の国家公安委員会規則で定める違法な行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
爆発物取締罰則（明治十七年太政官布告第三十二号）第一条から第三条までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
刑法
（明治四十年法律第四十五号）第九十五条
、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十八条の二（第百七十七条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第百七十九条（第百七十七条及び第百七十八条の二に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第百八十一条第二項（第百七十七条及び第百七十九条に係る部分に限る。）若しくは第三項（第百七十八条の二及び第百七十九条に係る部分に限る。）、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条（第百九十九条に係る部分に限る。）、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項（第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。）から第四項まで、第二百二十八条（第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。）、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百四十一条（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百四十三条（第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条に係る部分に限る。）、第二百四十九条、第二百五十条（第二百四十九条に係る部分に限る。）又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第二条（刑法第二百三十六条
及び第二百四十三条
（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）に係る部分に限る。）、第三条（刑法第二百三十六条
及び第二百四十三条
に係る部分に限る。）又は第四条（刑法第二百三十六条
に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条
又は第百十八条第一項
（第六条及び第五十六条に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
職業安定法
（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条
、第六十四条第一号、第一号の二（第三十条第一項、第三十二条の六第二項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）及び第三十三条第一項に係る部分に限る。）、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
児童福祉法
（昭和二十二年法律第百六十四号）第六十条第一項
又は第二項
（第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第百九十八条第一号
、第二号、第三号の二、第四号、第四号の二、第六号若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の六第一号（第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三並びに第百五十六条の二十四第二項から第四項までに係る部分に限る。）、第二百条第十三号若しくは第十七号（第百六条の三第一項及び第四項並びに第百六条の十七第一項及び第三項に係る部分に限る。）、第二百五条第九号、第十三号（第百六条の三第三項（第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）若しくは第十六号、第二百五条の二第一号（第三十一条第一項、第六十条の五第一項及び第六十六条の五第一項に係る部分に限る。）、第二号（第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。）若しくは第五号（第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。）又は第二百六条第二号（第百四十九条第二項前段（第百五十三条の四において準用する場合を含む。）及び第百五十五条の七に係る部分に限る。）、第八号（第百五十六条の十三に係る部分に限る。）若しくは第十号（第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和二十三年法律第百二十二号）第四十九条第五号
若しくは第六号
、第五十条第一項第四号（第二十二条第三号及び第四号（第三十二条第三項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第五号（第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。）、第六号、第八号（第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。）、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
大麻取締法
（昭和二十三年法律第百二十四号）第二十四条
、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
競馬法
（昭和二十三年法律第百五十八号）第三十条第三号
又は第三十三条第二号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
自転車競技法
（昭和二十三年法律第二百九号）第五十六条第二号
又は第五十八条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
建設業法
（昭和二十四年法律第百号）第四十七条第一項第一号
若しくは第三号
又は第五十条第一項第一号
、第二号（第十一条第一項及び第三項（第十七条において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）若しくは第三号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）第七十七条第三号
又は第四号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
火薬類取締法
（昭和二十五年法律第百四十九号）第五十八条第一号
から第四号
まで又は第五十九条第二号
（第二十一条に係る部分に限る。）、第四号若しくは第五号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
小型自動車競走法
（昭和二十五年法律第二百八号）第二十四条第二号
又は第二十六条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
毒物及び劇物取締法
（昭和二十五年法律第三百三号）第二十四条第一号
（第三条に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
港湾運送事業法
（昭和二十六年法律第百六十一号）第三十四条第一号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
投資信託及び投資法人に関する法律
（昭和二十六年法律第百九十八号）第二百四十五条第三号
又は第二百四十六条第一号
（第百九十一条第一項に係る部分に限る。）若しくは第九号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
モーターボート競走法
（昭和二十六年法律第二百四十二号）第二十七条第二号
又は第二十九条第三号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
覚せい剤取締法
（昭和二十六年法律第二百五十二号）第四十一条
、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項（同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。）若しくは第三項（同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項（同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項（同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。）若しくは第三項（同条第一項第三号から第五号まで及び第二項（同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
旅券法
（昭和二十六年法律第二百六十七号）第二十三条第一項第一号
、第二項（同条第一項第一号
に係る部分に限る。以下この号において同じ。）又は第三項（同条第一項第一号
及び第二項
に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
出入国管理及び難民認定法
（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十四条
から第七十四条の六
まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三（第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。）又は第七十四条の八に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
宅地建物取引業法
（昭和二十七年法律第百七十六号）第七十九条第一号
若しくは第二号
、第八十二条第一号、第二号（第十二条第二項に係る部分に限る。）若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号（第九条及び第五十三条（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
酒税法
（昭和二十八年法律第六号）第五十四条第一項
若しくは第二項
又は第五十六条第一項第一号
、第五号若しくは第七号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
麻薬及び向精神薬取締法
（昭和二十八年法律第十四号）第六十四条
から第六十五条
まで、第六十六条（小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。）又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七
</strong>
武器等製造法
（昭和二十八年法律第百四十五号）第三十一条
、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八
</strong>
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
（昭和二十九年法律第百九十五号）第五条
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>二十九
</strong>
売春防止法
（昭和三十一年法律第百十八号）第六条
、第七条第二項若しくは第三項（同条第二項に係る部分に限る。）、第八条第一項（第七条第二項に係る部分に限る。）又は第十条から第十三条までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条
から第三十一条の四
まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号（第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十一
</strong>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和四十五年法律第百三十七号）第二十五条第一項第一号
、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項（同条第一項第十四号
に係る部分に限る。）、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号（第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。）、第二十九条第一号又は第三十条第二号（第七条の二第三項（第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。）、第九条第三項（第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。）及び第九条の七第二項（第十五条の四において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十二
</strong>
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
（昭和四十七年法律第十七号）第二条
又は第三条
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十三
</strong>
銀行法
（昭和五十六年法律第五十九号）第六十一条第一号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十四
</strong>
貸金業法
（昭和五十八年法律第三十二号）第四十七条第一号
若しくは第二号
、第四十七条の三第一号、第二号（第十一条第二項に係る部分に限る。）若しくは第三号、第四十八条第一号の三（第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。）、第三号の三（第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。）、第四号の二、第五号（第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。）、第五号の二若しくは第五号の三、第四十九条第七号又は第五十条第一号（第八条第一項に係る部分に限る。）若しくは第二号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十五
</strong>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
（昭和六十年法律第八十八号）第五十九条第一号
（第四条第一項に係る部分に限る。）から第三号
まで若しくは第四号
（第二十一条第一項に係る部分に限る。）、第六十条第一号又は第六十一条第一号若しくは第二号（第十一条第一項及び第十九条第一項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十六
</strong>
港湾労働法
（昭和六十三年法律第四十号）第四十八条第一号
又は第五十一条第二号
（第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。）若しくは第三号
（第十九条第一項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十七
</strong>
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
（平成三年法律第九十四号。以下この号において「麻薬特例法」という。）第三章
に規定する罪のうち、次に掲げる罪
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　麻薬特例法第五条
に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　大麻取締法第二十四条
又は第二十四条の二
に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条
又は第四十一条の二
に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条
、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条（小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為をすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　麻薬特例法第六条
又は第七条
に規定する罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　麻薬特例法第八条第一項
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　イ又はホに掲げる罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　大麻取締法第二十四条
に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条
に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条
又は第六十五条
に規定する罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　麻薬特例法第八条第二項
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　イ又はホに掲げる罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　大麻取締法第二十四条の二
に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条の二
に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二
又は第六十六条
に規定する罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　麻薬特例法第九条
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　イ又はロに掲げる罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　大麻取締法第二十四条
、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　覚せい剤取締法第四十一条
、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　麻薬及び向精神薬取締法第六十四条
、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条（小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。）又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三十八
</strong>
不動産特定共同事業法
（平成六年法律第七十七号）第五十二条第一号
若しくは第二号
、第五十五条第一号又は第五十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>三十九
</strong>
資産の流動化に関する法律
（平成十年法律第百五号）第二百九十四条第一号
（第四条第一項に係る部分に限る。）、第三号若しくは第十二号（第四条第二項から第四項まで（これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。）及び第九条第二項（第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。）に係る部分に限る。）又は第二百九十五条第二号（第二百九条第二項（第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。）において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十
</strong>
債権管理回収業に関する特別措置法
（平成十年法律第百二十六号）第三十三条第一号
若しくは第二号
、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十一
</strong>
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
（平成十一年法律第五十二号）第五条
から第八条
までに規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十二
</strong>
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
（平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。）第二章
に規定する罪のうち、次に掲げる罪
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　組織的犯罪処罰法第三条第一項
に規定する罪のうち、同項第一号
から第六号
まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に当たる行為に係る罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　組織的犯罪処罰法第三条第二項
に規定する罪のうち、同条第一項第三号
から第六号
まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に係る罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　組織的犯罪処罰法第四条
に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第三号
、第五号、第六号（刑法第二百二十五条の二第一項
に係る部分に限る。）又は第十号に規定する罪に係る罪
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　組織的犯罪処罰法第六条
、第七条又は第九条から第十一条までに規定する罪
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四十三
</strong>
著作権等管理事業法
（平成十二年法律第百三十一号）第二十九条第一号
若しくは第二号
又は第三十二条第一号
に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十四
</strong>
使用済自動車の再資源化等に関する法律
（平成十四年法律第八十七号）第百三十八条第四号
若しくは第五号
又は第百四十条第二号
（第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。）に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十五
</strong>
信託業法
（平成十六年法律第百五十四号）第九十一条第一号
から第三号
まで若しくは第五号
から第七号
まで、第九十三条第一号、第二号、第八号から第十一号まで、第二十一号、第二十二号若しくは第二十六号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号（第七十一条第一項に係る部分に限る。）若しくは第十一号に規定する罪
</div>
<div class="kou">
<strong>四十六
</strong>
会社法
（平成十七年法律第八十六号）第九百七十条第二項
から第四項
までに規定する罪
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成三年法律第五十二号）の施行の日（平成四年三月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二一日国家公安委員会規則第一五号）</strong>
<br />
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成十二年法律第百五号）の施行の日（平成十二年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号）</strong>
<br />
この規則は、刑法の一部を改正する法律（平成十三年法律第百三十八号）の施行の日（平成十三年十二月二十五日）から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト（１１）の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト（１１）の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト（１１）の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト（１１）の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律（平成十三年法律第四十一号）の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一一月七日国家公安委員会規則第二二号）</strong>
<br />
この規則は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日（平成十四年十一月十四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第一三号）</strong>
<br />
この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一一月二七日国家公安委員会規則第一九号）</strong>
<br />
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二六日国家公安委員会規則第二〇号）</strong>
<br />
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第三号）</strong>
<br />
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月二八日国家公安委員会規則第一一号）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号）</strong>
<br />
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条の改正規定　この規則の公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条及び第十七条の改正規定　信託業法（平成十六年法律第百五十四号）の施行の日（平成十六年十二月三十日）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定　刑法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百五十六号）の施行の日（平成十七年一月一日）
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月一二日国家公安委員会規則第一四号）</strong>
<br />
この規則は、刑法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十六号）の施行の日（平成十七年七月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月三〇日国家公安委員会規則第一六号）</strong>
<br />
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十二号）の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第五十五号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十七年十二月十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号）</strong>
<br />
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百六号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号）</strong>
<br />
この規則は、会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月四日国家公安委員会規則第二一号）</strong>
<br />
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十八年七月四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月一一日国家公安委員会規則第二二号）</strong>
<br />
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成十八年法律第四十一号）の施行の日（平成十八年八月二十一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月一二日国家公安委員会規則第二号）</strong>
<br />
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十五号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十九年一月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月七日国家公安委員会規則第一八号）</strong>
<br />
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の改正規定　信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第百九号）の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の改正規定　証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）の施行の日
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二七日国家公安委員会規則第二二号）</strong>
<br />
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十二号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一二日国家公安委員会規則第二五号）</strong>
<br />
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十号）の施行の日（平成十九年十二月三十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号）</strong>
<br />
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十五号）の施行の日（平成十九年十二月十九日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3103/012176.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>無限連鎖講の防止に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>無限連鎖講の防止に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和六三年五月二日法律第二四号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「無限連鎖講」とは、金品（財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。）を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
</div>
<div class="sho">
（無限連鎖講の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の任務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年五月二日法律第二四号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/32/3253/012177.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ム</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号
</div>
<br />
　道路交通法施行令
（昭和三十五年政令第二百七十号）第八条第三項
の規定に基づき、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（指定の基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道路交通法施行令第八条第二項
の規定による指定（以下「指定」という。）は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定の基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
盲導犬として必要な訓練をする業務又は盲導犬として必要な訓練を受けていることを認定する業務（以下「盲導犬訓練業務等」という。）の実施に関し、適切な計画が定められていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
盲導犬訓練業務等を行うための施設が次のいずれにも該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　盲導犬訓練業務等を行う者（以下「訓練士等」という。）として盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が置かれていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な設備を備えていること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
盲導犬訓練業務等を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
盲導犬訓練業務等以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより盲導犬訓練業務等が不公正になるおそれがないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事務所の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面並びに当該施設の見取図
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（名称等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人（以下「指定法人」という。）の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（名称等の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定法人は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（国家公安委員会への報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国家公安委員会は、指定法人の盲導犬訓練業務等に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（解任の勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国家公安委員会は、指定法人の役員又は訓練士等が盲導犬訓練業務等に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員又は訓練士等の解任を勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（改善の勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクによる手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請書　第二条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款又は寄附行為　第二条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面　第二条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面　第二条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面　第二条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面　第二条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
資産の総額及び種類を記載した書面　第二条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
事業計画及び収支予算　第五条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録　第五条第二項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下この条において「日本工業規格」という。）Ｘ六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
トラックフォーマットについては、日本工業規格Ｘ六二二五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ〇六〇五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
文字の符号化表現については、日本工業規格Ｘ〇二〇八附属書一に規定する方式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格Ｘ〇二〇一及びＸ〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格Ｘ〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出者の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出年月日
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（現に存する指定法人に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この規則の施行の際現に存する指定法人は、平成五年四月一日までに、第二条第一項に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に存する指定法人に対するこの規則の適用については、第四条第一項中「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第三項の規定による公示に係る事項（指定を受けた年月日を除く。）」と、同条第三項中「第二条第二項に掲げる書類」とあるのは「附則第二項の規定により提出された第二条第二項に掲げる書類」と、第五条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号）</strong>
<br />
この規則は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
別記様式（第９条関係）
<br />
（略）
<br />]]></description>
         <link>http://keisatsu.active-reader.net/31/3104/012178.html</link>
         <guid>http://keisatsu.active-reader.net/31/3104/012178.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成04年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:22:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号
</div>
<br />
　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和二十三年法律第百二十二号）第二十条第二項
、第三項
、第五項
及び第十一項
の規定に基づき、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を次のように定める。<br />
第一章　認定（第一条―第五条）
<br />
第二章　型式の検定（第六条―第十一条の二）
<br />
第三章　指定試験機関の試験等（第十二条―第十五条）
<br />
第四章　指定試験機関の指定等（第十六条―第三十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　認定
</strong>
<div class="sho">
（認定申請の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（以下「法」という。）第二十条第二項
の認定（第三項第二号ロ（３）を除き、以下「認定」という。）を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書（以下「認定申請書」という。）を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第十四条第三項の規定により交付された書類（同項の規定による交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十条第四項
の検定（以下「検定」という。）を受けた型式に属する遊技機（前号に規定する遊技機を除く。）について認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第九条第一項に規定する検定通知書（甲）の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次のいずれかに該当する者（（２）又は（３）に掲げる者にあつては、次項に規定する要件に適合する者に限る。）が作成した書面で、当該遊技機がイの検定通知書（甲）に係る型式に属するものであることを疎明するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　当該遊技機の製造業者（外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。以下同じ。）又は輸入業者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　遊技機の保守管理を業とする者又はその従業者（当該事業者が法人である場合にあつては、その従業者に限る。）であつて、遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　法第十条の二第一項
の規定による認定を受けた風俗営業者に係る法第二十四条第一項
の管理者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、認定申請書に係る遊技機につき次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　遊技機の諸元表
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　遊技機の写真
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第二号ロ（２）に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次のいずれにも該当しない者であること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　未成年者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　法第四条第一項第一号
から第七号の二
までのいずれかに該当する者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　法第二十条第十項
において準用する法第九条第一項
の規定に違反して公安委員会の承認を受けずに遊技機の増設、交替その他の変更をした者で、当該行為の日から起算して五年を経過しないもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　偽りその他不正の手段により法第二十条第十項
において準用する法第九条第一項
の承認を受けた者で、当該行為の日から起算して五年を経過しないもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　第十一条第二項の規定により検定を取り消された者（その者が法人である場合にあつては、当該取消しの日に当該法人の役員であつた者）で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　（２）から（５）までのいずれかに該当する事業者の従業者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　法人である場合にあつては、その役員のうちに（２）から（５）までのいずれかに該当する者があるものの従業者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号ロ（３）に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前号ロ（３）から（５）までのいずれにも該当しない者であること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項第三号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。
</div>
<div class="sho">
（認定申請に係る補正の要求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
公安委員会は、認定申請書又は認定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備（誤記又は記載漏れであつて、認定申請書を提出した者（以下「認定申請者」という。）が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。）がある場合には、書面により、認定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（認定に関する試験等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請書に係る遊技機（第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。）につき、当該遊技機が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
（昭和六十年国家公安委員会規則第一号）第九条
に規定する基準（以下「遊技機の基準」という。）に該当しているか否か（第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合しているか否か。次項及び第十四条第二項において同じ。）について別表第一に定める方法による試験（第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機以外の遊技機にあつては、同表に定める方法に準ずる方法による試験。第十四条第二項において同じ。）を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機に係る認定に関し、第一条第三項第一号に掲げる書類のみによつては当該遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて判断することができないと認めるときは、法第二十条第五項
に規定する指定試験機関（以下「指定試験機関」という。）に対し、当該遊技機について再び試験を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請者に当該遊技機又はその部品の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（認定の通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
公安委員会は、認定申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しないと認めるとき（第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合していると認めるとき）は、認定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、認定をしたときは、別記様式第六号の認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、認定をしないときは、別記様式第七号の不認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
認定申請書若しくは認定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合（第一条の二の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。）又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合は、当該認定申請書に係る遊技機は、その認定に関しては、遊技機の基準に該当するもの（第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、同条の技術上の規格に適合していないもの）とみなす。
</div>
<div class="sho">
（認定の有効期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。
</div>
<div class="sho">
（認定の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
公安委員会は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定を受けた遊技機にその構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該認定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、別記様式第八号の認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　型式の検定
</strong>
<div class="sho">
（遊技機の型式に関する技術上の規格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十条第三項
の遊技機の型式に関する技術上の規格（以下「技術上の規格」という。）は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ぱちんこ遊技機　別表第四
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
回胴式遊技機　別表第五
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
アレンジボール遊技機　別表第六
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
じやん球遊技機　別表第七
</div>
</div>
<div class="sho">
（検定申請の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書（以下「検定申請書」という。）を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
検定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該検定申請書を提出した者（以下「検定申請者」という。）が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住民票の写し（外国人にあつては、外国人登録証明書の写し）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第十一条第二項の規定により検定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者に該当しないことを誓約する書面
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検定申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前号ロに掲げる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員に係る前号イ及びロに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
検定申請者が製造業者である場合にあつては、次に掲げる書類又は次条第三項に規定する確認証明書の写し（同項の規定による交付の日から起算して三年を経過していないものに限る。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　別表第八の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる製造設備又はこれと同等の機能を有する製造設備の概要及びその製造能力を記載した書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　別表第九の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる検査設備又はこれと同等の機能を有する検査設備の概要及びその検査能力を記載した書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　イの製造設備及びロの検査設備を設置する事業所の平面図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　遊技機の製造、検査及び保管の方法の概要を記載した書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　イの製造設備、ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの製造、検査及び保管の方法を示す写真
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　検定申請者が同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有することにつき適正に判定することができるものとして公安委員会が認める者の意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
検定申請者が輸入業者である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　本邦に輸入する遊技機の製造業者に係る前号イからホに掲げる書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前号ロに掲げる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　前号ロの検査設備を設置する事業所の平面図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　遊技機の検査及び保管の方法の概要を記載した書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　前号ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの検査及び保管の方法を示す写真
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　検定申請者が同一の型式に属する遊技機を輸入する者であることにつき適正に判定することができるものとして公安委員会が認める者の意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十三条に規定する型式試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあつては、第十五条第五項の規定により交付することを求めることができることとされる書類（同条第四項の規定による交付を受けた日から起算して三年を経過していないものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　遊技機の諸元表
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　遊技機の写真
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　遊技機の取扱説明書
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、五台の試験用の遊技機（製造又は輸入の日から起算して三月を経過した遊技機以外の遊技機に限る。）を添えて提出するものとする。ただし、前項第五号に規定する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項第六号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遊技機の遊技の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遊技機の点検の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
遊技機の部品の配置を示す図又は写真
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
遊技機の外観を示す図又は写真
</div>
</div>
<div class="sho">
（確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の二</strong>
遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の確認を受けようとする製造業者は、前条第二項第三号に掲げる書類を添付した別記様式第十号の確認申請書（以下「確認申請書」という。）を公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、第一項の確認を行つた製造業者に対し、別記様式第十一号の確認証明書（以下「確認証明書」という。）を交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
確認証明書の交付を受けた製造業者は、確認申請書又は前条第二項第三号に掲げる書類に記載した内容に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、同号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類及び当該変更があつた後における同号ヘに規定する者の意見を記載した書類を添えて、公安委員会にその旨を、別記様式第十二号の変更届出書により届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
確認証明書の交付を受けた製造業者は、遊技機の製造を廃止したときは、当該廃止の日から三十日以内に、公安委員会にその旨を、別記様式第十三号の廃止届出書により届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
公安委員会は、第一項の確認を受けた製造業者が次のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四項の規定による届出をしなかつたとき又は当該届出に係る書類に虚偽の記載をしたことが判明するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有しなくなつたことが判明するに至つたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
公安委員会は、前項の規定により確認を取り消したときは、その旨を、別記様式第十四号の確認取消通知書により当該確認を受けた者に通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（検定申請に係る補正の要求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の三</strong>
公安委員会は、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備（誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。）がある場合には、書面により、検定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（検定に関する試験等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験（第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定の申請にあつては、当該検定申請書及び第七条第二項第五号の書類による審査。次条において同じ。）を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定に関し、前項の審査のみによつては当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて判断することができないと認めるときは、指定試験機関に対し、当該型式について再び試験（次条第一項において「再試験」という。）を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを別記様式第十五号の再試験命令書により命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、検定に関し必要があると認めるときは、検定申請者に試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（検定の通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
公安委員会は、前条第一項の試験の結果（同条第二項の再試験の結果を含む。次項において同じ。）、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認めるときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第十六号の検定通知書（甲）により検定申請者に通知するとともに公示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前条第一項の試験の結果、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認められないときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第十七号の検定通知書（乙）により検定申請者に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
検定申請書若しくは検定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合（第七条の三の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。）若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式（第一項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。）の名称と判別が著しく困難である場合は、当該検定申請書に係る型式は、その検定に関しては、技術上の規格に適合していないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に検定の通知の日から起算して二週間掲示して行い、当該期間が満了した後においては、警視庁又は道府県警察本部における簿冊の備付けその他の適当な方法により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（検定の有効期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
検定の有効期間は、前条第一項の規定による公示の日から三年間とする。
</div>
<div class="sho">
（検定の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
公安委員会は、第九条第一項の検定を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、その検定を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、検定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その検定を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売し、又は貸し付けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次条の規定に違反して取扱説明書を添付せず、又は第七条第二項第六号ホの取扱説明書と異なる内容の取扱説明書を添付したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、検定を受けた者に対し別記様式第十八号の報告請求書により報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、警察職員に検定を受けた者の事務所又は事業所において当該検定を受けた型式に属する遊技機その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公安委員会は、前二項の規定により検定を取り消そうとするときは、当該検定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該検定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公安委員会は、第一項又は第二項の規定により検定を取り消したときは、その旨を、別記様式第十九号の検定取消通知書により当該検定を受けた者に通知するとともに公安委員会の掲示板に検定取消しの通知の日から起算して二週間掲示して公示し、第九条第四項の規定による掲示の期間の満了した後の公示について当該検定が取り消された旨を明らかにするための措置をとるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項第五号の規定により検査を行う警察職員は、別記様式第二十号の証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（取扱説明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　指定試験機関の試験等
</strong>
<div class="sho">
（指定試験機関への試験事務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
公安委員会は、法第二十条第五項
の規定により、同項
に規定する試験事務（以下「試験事務」という。）の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定による公示があつたときは、公示に係る試験事務を行わないものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
前条第一項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験（以下「遊技機試験」という。）又は遊技機の型式に関する検定に係る試験（以下「型式試験」という。）を受けた後でなければ、公安委員会に対し、当該認定又は検定に係る認定申請書又は検定申請書を提出することができない。
</div>
<div class="sho">
（遊技機試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
遊技機試験を受けようとする者は、第一条第三項第三号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第二十一号の遊技機試験申請書（以下「遊技機試験申請書」という。）を指定試験機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遊技機試験においては、遊技機試験申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定試験機関は、遊技機試験を終了したときは、速やかに、遊技機試験申請書を提出した者（以下「遊技機試験申請者」という。）に対し、当該遊技機を返還するとともに遊技機試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一条の二及び第三条第四項の規定は、遊技機試験について準用する。この場合において、第一条の二中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と、「認定申請者」とあるのは「遊技機試験申請者」と、第三条第四項中「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（型式試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
型式試験を受けようとする者は、第七条第二項第六号に規定する書類及び同条第三項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第二十二号の型式試験申請書（以下「型式試験申請書」という。）を指定試験機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、型式試験に関し必要があると認めるときは、型式試験申請書を提出した者（以下「型式試験申請者」という。）に対し、試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
型式試験においては、型式試験申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
指定試験機関は、型式試験を終了したときは、速やかに、型式試験申請者に対し、型式試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項に規定する書類の交付を受けた者は、指定試験機関に対し、有償で当該書類の写しを交付することを求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第七条の三及び第九条第三項の規定は、型式試験について準用する。この場合において、第七条の三中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「検定申請者」とあるのは「型式試験申請者」と、第九条第三項中「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式（第一項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。）の名称と判別が著しく困難である場合」とあるのは「又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
指定試験機関は、型式試験申請書、第一項の規定により提出された書類及び同項の規定により提出された遊技機のうち一台を型式試験が終了した日から六年間保管しなければならない。ただし、型式試験の結果、型式試験申請書に係る型式が技術上の規格に適合していないと認める場合は、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　指定試験機関の指定等
</strong>
<div class="sho">
（指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第二十条第五項
の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務を行う事務所の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
社団法人にあつては、社員の氏名又は名称を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
遊技機試験又は型式試験を実施する者（以下「試験員」という。）の氏名及び経歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
試験事務を実施するための機械、器具その他の設備（以下「試験設備」という。）の種類及び数を記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（名称等の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の二</strong>
法第二十条第五項
の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人であつて、その役員及び社団法人にあつては社員の構成が試験事務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験員の数が試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な数以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な種類及び数の試験設備が確保されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員の選任及び解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
指定試験機関は、役員を選任し、又は解任しようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験事務の義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該試験を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遊技機試験又は型式試験は、次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
学校教育法
による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国家公安委員会が前二号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験員の選任及び解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任又は解任の理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が遊技機試験又は型式試験を行う事務所の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程（以下「試験事務規程」という。）を定め、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
手数料の収納の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
型式試験の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
指定試験機関は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した帳簿を試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
遊技機試験申請者又は型式試験申請者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
遊技機試験申請書又は型式試験申請書の受理年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遊技機試験申請書に係る遊技機の名称及び製造番号又は型式試験申請書に係る型式の名称及び試験用の遊技機の製造番号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類を交付した年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法による保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の二</strong>
遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
国家公安委員会は、試験事務の適正な実施のため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の実施に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（解任の勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は試験員が試験事務規程に違反した場合その他試験事務の実施に関し不正な行為をした場合において、著しく試験事務の実施に支障が生ずると認めるときは、指定試験機関に対し、当該役員又は試験員の解任を勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（業務改善の勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
国家公安委員会は、指定試験機関の財産の状況又は試験事務の実施に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（試験事務の休廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十二条又は前条の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十五条又は第二十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験事務を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（公安委員会による試験事務の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第十二条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（試験事務の引継ぎ等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
指定試験機関は、第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、第二十八条の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第一項の規定により公安委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務を当該公安委員会に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務に関する帳簿及び書類を当該公安委員会に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他当該公安委員会が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクによる手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二十三号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請書　第十六条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款又は寄附行為　第十六条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財産目録及び貸借対照表　第十六条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業計画書及び収支予算書　第十六条第二項及び第二十二条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面　第十六条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
社員の氏名又は名称を記載した書面　第十六条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
試験員の氏名及び経歴を記載した書面　第十六条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面　第十六条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
試験設備の種類及び数を記載した書面　第十六条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
届出書　第二十条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
事業報告書及び収支決算書　第二十二条第二項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下この条において「日本工業規格」という。）Ｘ六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
トラックフォーマットについては、日本工業規格Ｘ六二二五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ〇六〇五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
文字の符号化表現については、日本工業規格Ｘ〇二〇八附属書一に規定する方式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格Ｘ〇二〇一及びＸ〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格Ｘ〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出者の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出年月日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（特定装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
（昭和五十九年政令第三百十九号）第十条の二
の表の一の項の国家公安委員会規則で定める装置は、電動役物（役物（入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。）で電気的動力により作動するものをいう。以下同じ。）とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第七十六号）の施行の日（昭和六十年二月十三日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第八号）</strong>
<br />
この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（遊技機の変更の承認に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この規則の施行の際現に施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認（以下単に「承認」という。）に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（遊技機の規制に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機（法第二十条第二項の認定（以下単に「認定」という。）を受けたもの又は同条第四項の検定（以下単に「検定」という。）を受けた型式に属するものに限る。）に関する同条第一項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第九条第一項の規定による公示の日（以下単に「公示の日」という。）から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（遊技機の認定に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
次の各号に掲げる遊技機に関する法第二十条第二項に規定する同条第一項の基準については、なお従前の例による。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に公安委員会に提出された遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の遊技機試験を受けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
この規則の施行の際現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に係る遊技機
</div>
</div>
<div class="sho">
（遊技機の型式の検定に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第二十条第三項の技術上の規格については、なお従前の例による。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
施行日以後に公安委員会に提出された遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の型式試験を受けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
この規則の施行の際現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十五条第一項の型式試験申請書に係る型式
</div>
</div>
<div class="sho">
（施行日以後にされた許可の申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第四条第四項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項第一号の遊技機若しくは前項第一号の型式に属する遊技機　認定を受けた日又は検定の公示の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第五項第二号の遊技機又は前項第二号の型式に属する遊技機　施行日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
附則第五項第三号の遊技機又は前項第三号の型式に属する遊技機　遊技機規則第十四条第三項又は遊技機規則第十五条第四項の書類の交付の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項柱書に掲げる遊技機に係る施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第四条第四項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
附則第七項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第四条第四項の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第二十条第一項の基準については、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から